○浅口市保育所・認定こども園整備事業費補助金交付要綱
平成26年12月22日
教育委員会告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、待機児童解消のための保育所の施設整備、幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の施設整備を推進し、子どもを安心して育てることができる子育て環境を築くため、岡山県安心こども基金特別対策事業費補助金を活用し、予算の範囲内において、保育所・認定こども園整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初発第1279号、雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、安心こども基金管理運営要領別添1保育所緊急整備事業又は別添8認定こども園整備事業の定めに該当する施設整備とする。
2 前項に規定する事業を実施する法人又はその役員が浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員若しくは同条第3号の暴力団員等に該当するときは、補助金の交付の対象事業としない。
(補助基準額及び対象経費)
第3条 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、安心こども基金管理運営要領に定めるところによる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次により算出する。
(1) 対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 前号により選定された額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書を、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指示した日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めるときは、申請書の提出期限を延長することができる。
(補助金の交付決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、所定の交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があるときは、補助金交付申請に係る事項に修正を加え補助金交付の決定をすることができる。
(申請の取下げ期限)
第7条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。
(交付の条件)
第8条 教育委員会は、補助金の交付の決定をする場合は、岡山県安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年岡山県要綱)第6条第2号イに掲げる事項につき条件を付するものとする。
(変更等の承認)
第9条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて補助事業完了の日から起算して20日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の確定)
第11条 教育委員会は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付時期)
第12条 補助金は、補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、教育委員会が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、所定の交付請求書を教育委員会に提出しなければならない。
(関係書類の保管等)
第13条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。