○浅口市農林漁業就業奨励金交付事業実施要綱
平成26年11月17日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において、農林漁業に新たに就業した青年が、将来にわたり専業として農林漁業経営を続け、自信と誇りを持った経営を確立するとともに、地域農林漁業発展の中核者として育成するため、予算の範囲内において農林漁業就業奨励金(以下「就業奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団が定める就業奨励金支給事業実施要領(昭和60年4月1日付け岡山県農林漁業担い手育成財団理事長通知。以下「要領」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 就業奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、夫婦で該当する場合は、いずれか一方の者に交付するものとする。
(1) 市内に住所を有し、新たに農林漁業に従事する者であること。
(2) 将来にわたり専業(年間従事日数が概ね250日以上)として農林漁業経営を続けていく意志及び条件を有していること。
(3) 年齢が申請年度初めにおいて15歳以上39歳以下であること。
(4) 過去に就業奨励金の交付を受けたことがないこと(要領の規定により支給を受けた者を含む。)。
(交付額)
第3条 新規就業のタイプ及び就業奨励金の交付額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 就業奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市農林漁業就業奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 経営計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付時期)
第6条 就業奨励金の交付は、交付決定後速やかに行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
新規就業のタイプ | 交付額 | |
A 後継ぎ型 | 経営主の経営を継続し、発展及び充実するタイプ | 50,000円 |
B 経営分離独立型 | 経営主と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ | 50,000円 |
C 新規参入型 | 新規に経営を開始するタイプ | 50,000円 |