○浅口市地域ケア推進会議条例

平成26年12月24日

条例第22号

(設置)

第1条 高齢者等が安心していきいきと暮せるまちづくりを目指し、介護、福祉、健康及び医療等の各種サービスや地域における支援体制を総合的に調整、推進することを目的として、浅口市地域ケア推進会議(以下「地域ケア推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア推進会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域包括ケアシステムの構築促進に関すること。

(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化を行うこと。

(3) 新たなサービスの構築に向けての検討を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

(組織)

第3条 地域ケア推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、保健医療福祉関係者、行政機関関係者その他適当と認められる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長)

第5条 地域ケア推進会議に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、地域ケア推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 地域ケア推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 地域ケア推進会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 地域ケア推進会議の庶務は、健康福祉部において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、地域ケア推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市地域ケア推進会議条例

平成26年12月24日 条例第22号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成26年12月24日 条例第22号