○浅口市縁結びサポーター事業実施要綱
平成26年9月25日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、独身男女に対し、新たな出会いのきっかけを支援することにより、未婚化・晩婚化の対策を図るとともに、結婚による定住人口の増加を目指すことを目的とする。
(活動内容)
第2条 縁結びサポーター(以下「サポーター」という。)は、地域の独身男女への縁結び役として、次の活動をボランティアで行う。
(1) 独身男女の出会いの機会の仲介
(2) 独身男女の結婚に関する助言
(3) 研修会、情報交換会等への参加
(1) 申込みの日において、市内在住の20歳以上の者で、結婚支援の実施ができるもの
(2) 業として結婚相談又は結婚紹介を行わない者
(3) この告示に定める事項の遵守を誓約した者
2 サポーターの登録期間は、2年とする。ただし、本人が希望すれば引き続き登録することができる。
(抹消)
第5条 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 浅口市縁結びサポーター誓約書(様式第2号)に掲げる各事項に反したとき。
(2) 虚偽の申告等が判明したとき。
(3) 第9条第2項の規定に正当な理由なく違反したとき。
(4) サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(市の役割)
第6条 市は、サポーターの自発的な活動を支援するため、次のことを行う。
(1) 基本的な知識等を学ぶ研修等の実施
(2) サポーターの資質向上並びにサポーター同士の交流及び情報交換を目的とする交流会の実施
(3) 婚姻が成立した場合の報奨品の贈呈
(成婚の報奨品及び記念品)
第7条 登録期間内に成婚に導いたサポーターは、成婚報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻後、成婚夫婦が市に住所を有していること。ただし、婚姻後、成婚夫婦が市に転入した場合は、当該転入が当該婚姻から1年以内であること。
(2) サポーターの支援により婚姻に至ったことが成婚夫婦によって証明されること。
3 市長は、前項の規定による提出があった場合、報告書を審査の上、これを適当と認めるときは、サポーターに対し成婚夫婦1組につき5,000円相当の報奨品、成婚夫婦1組に対し3,000円相当の記念品を贈呈することができる。
(返還)
第8条 市長は、サポーター及び成婚夫婦が虚偽の申請その他不正の手段により報奨品又は記念品の贈呈を受けたときは、その全部の返還を命ずることができる。
(暴力団排除)
第9条 サポーターは、浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等でなく、かつ、将来にわたっても暴力団員等に該当しないことを条件とする。
2 サポーターは、暴力団員等による不当要求を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当要求があった時点で、速やかに市にこれを報告し、警察への通報に必要な協力を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。