○浅口市あさくち住マイルロード促進事業奨励金交付要綱
平成26年8月29日
告示第94号
(趣旨)
第1条 本市への定住を促進するため、民間の事業者による宅地の開発に伴う道路整備事業に要する経費等に対し、あさくち住マイルロード促進事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項は、この告示の定めるところによる。
(1) 道路整備事業 市道の整備及び法定外公共物のうち道路に係る整備をいう。
(2) 拠点施設 別表第1に定めるものをいう。
(3) 開発行為 分譲を目的とした宅地で、区画数が4以上、かつ、1区画の最小面積が150平方メートル以上のものを整備することをいう。
(交付対象者)
第3条 市長は、拠点施設からおおむね1マイル(約1.6キロメートルとする。)までの土地における開発行為に伴い道路整備事業を行った者に対して、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(交付対象基準)
第4条 奨励金の交付の対象となる道路整備事業は、開発行為の区域(以下「開発区域」という。)に接する既存の市道(市が管理する道路をいう。以下同じ。)を拡幅するもので、その構造等が次の各号のいずれにも該当するもの(1の開発区域につき1箇所に限る。)とする。
(1) 拡幅後の幅員(路肩を除く。)が、4.0メートル以上であること(別図第1及び別図第2)。
(2) 拡幅後の縦断勾配は、浅口市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年浅口市条例第7号)に定める基準を満たすこと。
(3) 市に寄附されるものであること(事業者が用地を取得して整備した部分で、所有権以外の権利を抹消したものに限る。以下同じ。)。
(4) 開発区域に隣接して宅地の開発ができるように配慮されていること(別図第1)。
(奨励金の額等)
第5条 奨励金の種類、交付対象経費、交付額及び限度額は、別表第2に定めるところによるものとする。
2 奨励金の交付額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(事業の事前協議)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、事業実施予定の前年度12月末までにあさくち住マイルロード促進事業奨励金事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、計画平面図、計画縦横断図、丈量図
(2) 現況写真及び工事費内訳書(見積書)
(認定申請)
第7条 事前協議書を提出した者は、道路整備事業に必要な諸手続を行い、当該道路整備事業に着手する15日前までに、あさくち住マイルロード促進事業奨励金認定申請書(様式第3号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、計画平面図、計画縦横断図、計画構造物詳細図、丈量図、公図の写し、土地登記事項証明書、現況写真及び工事費内訳書(様式第4号)
(2) 道路整備事業の承認又は許可が必要な場合は、その承認又は許可を証明する書類の写し
(3) 開発行為の許可又は承認が必要な場合は、その許可の申請又は承認の届出を証明する書類の写し
(4) 農地転用が必要な場合は、その許可の申請を証明する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(認定通知)
第8条 市長は、認定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、認定を行い、当該認定申請書を提出した者に対し、あさくち住マイルロード促進事業奨励金認定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
2 市長は、変更認定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、変更の認定を行い、認定事業者にあさくち住マイルロード促進事業奨励金変更認定通知書(様式第8号)を送付するものとする。
3 中止(廃止)届出書を市長が受理したときは、前条の認定は、その効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更の認定を受けたとき。
(2) 変更の手続を経ずに、認定道路整備事業の内容を変更したとき。
(3) この告示に違反する事実があったとき。
(1) 工事費内訳書(様式第4号)
(2) 確定測量図、公図の写し、土地登記事項証明書、現場写真及び完成写真
(3) 道路整備事業の承認又は許可が必要な場合は、その完了を証明する書類の写し
(4) 開発行為の許可又は承認が必要な場合は、その完了を証明する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第12条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、奨励金の交付の決定及び額の確定を行い、認定事業者に対し、あさくち住マイルロード促進事業奨励金交付決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。
(交付申請の取下げ)
第13条 前条の奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金の交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第14条 奨励事業者は、市長が事業の報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。
2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかに当該奨励事業者に奨励金を支払わなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく、奨励金の交付の対象となった道路の形状の変更、道路の用途の変更又は廃止をしたとき。
(3) この告示に違反する事実があったとき。
(奨励金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第18条 奨励事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該奨励金の額に年10.95パーセントを乗じて得た額(以下「加算金」という。)を市に納付しなければならない。
2 奨励事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命じられ、これを返還期日までに返還しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該奨励金の額に年10.95パーセントを乗じて得た額(以下「延滞金」という。)を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年11月19日告示第143号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「金光吉備小学校」の次に「、金光中学校」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月25日告示第120号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する
附則(平成31年2月25日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の浅口市あさくち住マイルロード促進事業奨励金交付要綱第6条の規定による認定申請書を提出した者に対する奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月28日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
拠点施設 | ア 市役所(浅口市役所、金光総合支所、寄島総合支所) イ 駅(金光駅、鴨方駅) ウ 学校等(金光幼稚園、金光小学校、金光竹小学校、金光吉備小学校、金光中学校、鴨方東幼稚園、鴨方西幼稚園、六条院こども園、鴨方東小学校、鴨方西小学校、六条院小学校、鴨方中学校、竜南保育園、寄島こども園、寄島小学校、寄島中学校) エ 山陽自動車道、玉島笠岡道路におけるインターチェンジ (予定箇所を含む。) |
別表第2(第5条関係)
種類 | 住マイルロード促進事業奨励金 |
交付対象経費 | 既存の市道の拡幅に要する工事費 (用地取得費及び支障物移転費を除く。) |
交付額 | 次に掲げる額のいずれか少ない額とする。 ア 整備延長に1メートル当たり100,000円を乗じて得た額 イ 既存の市道の拡幅に要した工事費 |
限度額 | 上限 10,000,000円 下限 100,000円 |
別図第1(第4条関係)
奨励金対象整備事例
別図第2(第4条関係)