○浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の学校給食における食物アレルギー対策委員会設置要綱

平成26年8月27日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の学校給食における食物アレルギー対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の学校給食における食物アレルギー対策の管理方針を検討するとともに、児童生徒・園児の学校給食における食物アレルギー対策に関する専門的な役割を果たすために、必要な事項を協議し、決定することを目的として、委員会を設置する。

(任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校給食における食物アレルギーへの対応状況を把握すること。

(2) 学校給食における食物アレルギーへの対応方針等を検討すること。

(3) 学校給食における食物アレルギーへの対策を検討すること。

(4) その他学校給食における食物アレルギー対策に関し必要なこと。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 教育長

(2) 浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の校長及び園長の代表者

(3) 浅口市学校給食センター所長

(4) 浅口市立小・中学校の養護教諭の代表者

(5) 浅口市立小・中学校の栄養教諭

(6) 浅口市学校給食センターの調理員の代表者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長は会長が当たる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、医師等の有識者からその意見又は説明を聴取することができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第4項の規定により意見又は説明を聴取された者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成27年7月21日教委告示第17号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月18日教委告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の浅口市立小・中学校、幼稚園の学校給食における食物アレルギー対策委員会設置要綱を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の学校給食における食物アレルギー対策委員会設置…

平成26年8月27日 教育委員会告示第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年8月27日 教育委員会告示第23号
平成27年7月21日 教育委員会告示第17号
平成27年12月18日 教育委員会告示第27号