○浅口市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年9月24日

条例第17号

目次

第1章 浅口市いじめ問題対策連絡協議会(第1条―第8条)

第2章 浅口市いじめ問題対策専門委員会(第9条―第15条)

第3章 浅口市いじめの重大事態に係る再調査委員会(第16条―第21条)

附則

第1章 浅口市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、浅口市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) いじめ問題対策基本方針の推進に関すること。

(2) いじめ問題に関する施策の推進及び調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ問題の解決に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他適当と認められる者のうちから、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長)

第5条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第8条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第2章 浅口市いじめ問題対策専門委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、浅口市いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第10条 専門委員会は、法第1条に規定するいじめの防止等に関する重要事項について調査審議するとともに、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合において、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

(組織)

第11条 専門委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第12条 委員は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 専門委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、教育委員会が適当と認める者から意見を聞くことができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長及び会議の規定の準用)

第13条 第5条及び第6条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第5条及び第6条中の「連絡協議会」とあるのは、「専門委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第14条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第15条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 浅口市いじめの重大事態に係る再調査委員会

(設置)

第16条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、浅口市いじめの重大事態に係る再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第17条 再調査委員会は、法第30条第1項の規定による報告があった場合において必要と認められるときは、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。

(組織)

第18条 再調査委員会は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから、市長が必要の都度委嘱する委員で組織する。

2 委員は、前条の規定による調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長及び会議の規定の準用)

第19条 第5条及び第6条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第5条及び第6条中の「連絡協議会」とあるのは、「再調査委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第20条 再調査委員会の庶務は、企画財政部において行う。

(委任)

第21条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年9月24日 条例第17号

(平成26年9月24日施行)