○浅口市指定文化財の指定基準

平成26年7月31日

教育委員会告示第21号

(1) 浅口市指定有形文化財

ア 建造物

建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びにそれらの模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもの(これらを総称して「建造物」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの。

(ア) 意匠的に優秀なもの

(イ) 技術的に優秀なもの

(ウ) 歴史的価値の高いもの

(エ) 学術的価値の高いもの

(オ) 流派的又は地域的な特色が顕著なもの

イ 絵画、彫刻

次のいずれかに該当するもの

(ア) 各時代の遺品のうち製作優秀で文化史上貴重なもの

(イ) 絵画、彫刻史上特に意義のある資料となるもの

(ウ) 題材、品質、形状、技法等の点で特異性を示すもの

(エ) 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表するもの

ウ 工芸品

次のいずれかに該当するもの

(ア) 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

(イ) 工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

(ウ) 形態、品質、技法、用途等が特異で意義の深いもの

エ 書跡、典籍

次のいずれかに該当するもの

(ア) 書跡類は、書道史上又は文化史上貴重なもの

(イ) 典籍類のうち原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

(ウ) 典籍類のうち版本類は、印刷史上意義のある資料で文化史上貴重なもの

(エ) 書跡類及び典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

オ 古文書

次のいずれかに該当するもの

(ア) 歴史上重要と認められるもの

(イ) 日記、記録類(絵画及び系図類を含む。)でその原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

(ウ) 木簡、印章、金石文等で記録性が高く、学術的価値の高いもの

(エ) 古文書、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

カ 考古資料

次のいずれかに該当するもの

(ア) 各時代の遺物のうち学術的価値の高いもの

(イ) 市の歴史上重要と認められるもの

キ 歴史資料

次のいずれかに該当するもの

(ア) 政治、経済、社会、文化、科学技術等歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

(イ) 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

(ウ) 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、及び学術的価値の高いもの

(2) 浅口市指定無形文化財

ア 芸能

音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、次のいずれかに該当するもの

(ア) 芸術上特に価値の高いもの

(イ) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(ウ) 芸術史上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的な特色が顕著なもの

(エ) 芸能の成立又は構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

イ 工芸技術

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工業技術のうち、次のいずれかに該当するもの

(ア) 芸術上特に重要な地位を占めるもの

(イ) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(ウ) 芸術上価値が高く、又は工芸史上特に重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

(3) 浅口市指定有形民俗文化財

ア 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形態、製作技法、用法等において、市民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(ア) 衣食住に用いられるもの

(イ) 生産、生業に用いられるもの

(ウ) 交通、運輸、通信に用いられるもの

(エ) 交易に用いられるもの

(オ) 信仰に用いられるもの

(カ) 社会生活に用いられるもの

(キ) 民俗知識に関して用いられるもの

(ク) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの

(ケ) 人の一生に関して用いられるもの

(コ) 年中行事に用いられるもの

イ アに掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次のいずれかに該当し、重要なもの

(ア) 歴史的変遷を示すもの

(イ) 時代的特色を示すもの

(ウ) 地域的特色を示すもの

(エ) 生活階層の特色を示すもの

(オ) 職能の様相を示すもの

(4) 浅口市指定無形民俗文化財

ア 風俗慣習等のうち次のいずれかに該当し、その伝承上特別な教習を要するもの

(ア) 由来、内容、形態等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(イ) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

イ 民俗芸能のうち、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、重要なもの

(ア) 芸能の発生又は成立を示すもの

(イ) 芸能の変遷の過程を示すもの

(ウ) 地域的特色を示すもの

(5) 浅口市指定史跡

次に掲げるもののうち遺跡の規模、遺構、出土遺物等において歴史上又は学術上価値の高いもの

(ア) 貝塚、集落跡、古墳その他のこの類の遺跡

(イ) 役所跡、城跡、戦跡その他政治に関する遺跡

(ウ) 社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖仏その他祭祀信仰に関する遺跡

(エ) 私塾、学校その他教育学芸に関する遺跡

(オ) 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会生活に関する遺跡

(カ) 街道、一里塚、堤防、窯跡、鋳造跡、市場跡その他産業交通土木に関する遺跡

(キ) 墓及び碑

(ク) 由緒ある旧宅、園池、井泉、樹石その他この類の遺跡

(ケ) その他歴史上又は学術上特に価値の高い遺跡

(6) 浅口市指定名勝

次に掲げるもののうち風致景観の優れたもので、古くから名所として知られているもの、又は芸術的若しくは学術的価値の高いもの

(ア) 公園、庭園等

(イ) 橋梁、築堤等

(ウ) 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生する場所

(エ) 鳥獣、魚虫等の生息する場所

(オ) 岩石、洞穴

(カ) 瀑布、渓流

(キ) 海浜、島嶼

(ク) 山岳、丘陵、河川、湧泉

(ケ) 展望地点

(7) 浅口市指定天然記念物

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で自然を記念するもの

ア 動物

(ア) 著名な動物としてその保存を必要とするもの及びその生息地

(イ) 個体数の減少が著しく絶滅のおそれがあるもの及びその生息地

(ウ) 動物の貴重な標本

イ 植物

(ア) 名木、巨樹、老樹、奇形樹、栽培植物の原木、並木、社叢

(イ) 稀有の森林植物相

(ウ) 原野植物群落

(エ) 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの

(オ) 池泉、河川、海等の珍奇な水草類、藻類、蘇苔類、微生物類等の生ずる地域

(カ) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木等

(キ) 栽培植物の顕著な自生地

(ク) 稀有又は絶滅の恐れのある植物及びその自生地等

(ケ) 植物の貴重な標本

ウ 地質鉱物

(ア) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(イ) 断層、地層の整合及び不整合並びに褶曲等地殻変動に関する現象

(ウ) 風化及び浸食に関する現象

(エ) 洞穴

(オ) 岩石、鉱物及び化石の貴重な標本

エ 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市指定文化財の指定基準

平成26年7月31日 教育委員会告示第21号

(平成26年7月31日施行)

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