○浅口市定住促進本部等設置要綱

平成26年6月30日

訓令第8号

(目的及び設置)

第1条 本市への定住を総合的かつ効果的に促進するため、課題等を検討し共有するとともに、円滑な事業執行を図ることを目的として、浅口市定住促進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 定住施策の策定及び推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、企画財政部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業建設部長、上下水道部長、総合支所長、会計管理者、教育次長、議会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会議を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(プロジェクトチームの設置)

第5条 本部に、浅口市プロジェクトチーム規程(平成18年浅口市訓令第3号)第1条の規定に基づき、あさくち住マイルプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。

(事務局)

第6条 本部及びプロジェクトチームの事務局は、企画財政部において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部及びプロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日訓令第5号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

浅口市定住促進本部等設置要綱

平成26年6月30日 訓令第8号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成26年6月30日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年6月22日 訓令第5号