○浅口市定住促進本部等設置要綱
平成26年6月30日
訓令第8号
(目的及び設置)
第1条 本市への定住を総合的かつ効果的に促進するため、課題等を検討し共有するとともに、円滑な事業執行を図ることを目的として、浅口市定住促進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 定住施策の策定及び推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、企画財政部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業建設部長、上下水道部長、総合支所長、会計管理者、教育次長、議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会議を招集し、その議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(プロジェクトチームの設置)
第5条 本部に、浅口市プロジェクトチーム規程(平成18年浅口市訓令第3号)第1条の規定に基づき、あさくち住マイルプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。
(事務局)
第6条 本部及びプロジェクトチームの事務局は、企画財政部において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部及びプロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日訓令第5号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。