○浅口市障害児保育事業補助金交付要綱
平成26年6月30日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児の私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)における受入れを促進し、当該障害児の処遇の向上を図るため、市内の保育所等が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において、障害児保育事業補助金を交付することを目的とし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定するものをいう。
(2) 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定するものをいう。
(3) 障害児 保育所等を利用している市内在住の児童であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級に該当する児童
ウ 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(事業実施の要件)
第3条 事業を実施する保育所等は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 障害児保育に携わる担当保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)1人以上の加配があること。
(2) 障害児の保育について知識・経験等を有する保育士等を配置するとともに、障害児の特性に応じて設備整備及び必要な備品の購入等の受入れ体制の整備に努めていること。
(補助金の額)
第4条 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事業を実施している保育所等に対して、次項の規定による補助金を交付するものとする。
(1) 第2条第3号アに該当する児童
1人月額74,000円に各月の初日における障害児の数を乗じ、その額に当該障害児の入所月数を乗じた額
1人月額37,000円に各月の初日における障害児の数を乗じ、その額に当該障害児の入所月数を乗じた額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、浅口市障害児保育事業補助金等交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等を変更し、又は当該事業を中止若しくは廃止しようとするときは、浅口市障害児保育事業補助金変更・中止(廃止)交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業を完了したときは、浅口市障害児保育事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、事業完了の日から起算して20日経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 教育委員会は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市障害児保育事業補助金交付要綱(平成21年浅口市告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日教委告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日教委告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。