○浅口市私立認可保育所等運営費補助金交付要綱
平成26年6月30日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の健全な育成を図ることを目的に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置された私立保育所、同法第34条の15第2項の規定に基づき小規模保育事業所を行う事業所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき設置された私立幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において補助を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象施設)
第2条 補助金の交付対象施設は、市内在住の児童が在籍する保育所等の施設とする。
(補助金の種別等)
第3条 補助金の種別及び補助額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して交付するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた保育所等は、事業終了後速やかに、当該事業の実績について、所定の報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付をせず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市私立認可保育所運営費補助金交付要綱(平成18年浅口市告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月25日教委告示第11号)
この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年2月25日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日教委告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市私立認可保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和5年6月26日教委告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
種別 | 補助額 |
1 地域子育て支援拠点事業 | 国又は県の基準に準じて教育委員会が別に定める額 |
2 一時預かり事業 | |
3 病児・病後児保育事業 | |
4 延長保育事業 | |
5 保育体制強化事業 | |
6 保育補助者雇上強化事業 | |
7 保育環境改善等事業 |