○浅口市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成26年6月30日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)等の育成及び指導に資するため、遊びを主とする健全育成活動を行う放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に対し補助金を交付するものとし、その取扱いに関しては、この告示によるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる要件を備えた児童クラブとする。

(1) 各小学校区又は複数の小学校区を単位とした児童クラブであること。

(2) 対象児童は、放課後児童及びその他健全育成上指導を要する児童を主体とし、5人以上であること。

(3) 開設時間は、1日平均3時間以上、年間おおむね281日以上(当分の間は200日以上とすることができる。)であること。

(4) 児童クラブは、運営委員会を設置し、規約を規定していること。

(5) 運営委員会の委員は、主任児童委員、対象児童の保護者、児童クラブ指導員、学校関係者、学校PTA代表者等5人以上で組織されていること。

(6) 児童クラブは、対象児童の保護者から負担金を徴収していること。

(7) 児童クラブは、次の活動を実施していること。

 放課後児童等の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する活動

 遊びの活動への意欲及び態度の形成に資する活動

 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動

 放課後児童等の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡活動

 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援活動

 その他放課後児童等の健全育成上必要な活動

(その他)

第3条 この補助金の交付に関しては、前2条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(平成18年浅口市告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成26年6月30日 教育委員会告示第15号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成26年6月30日 教育委員会告示第15号