○浅口市地域イベント助成事業補助金交付要綱
平成26年5月22日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域社会の活性化を図るため、コミュニティが主体となって行う、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献する事業に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が定める地域イベント助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた組織とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、センターが行う地域イベント助成事業の助成金を財源に実施する事業で、実施要綱に基づき助成決定を受けた事業とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、実施要綱に基づき助成決定を受けた助成金の額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市地域イベント助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱に規定する助成申請に際して提出した書類の写し及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(決定内容等の変更)
第6条 申請者は、補助金交付決定後において、事業等に変更が生じたときは、浅口市地域イベント助成事業補助金変更承認申請書(様式第2号)に実施要綱に規定する変更申請に際して提出する書類の写し及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、浅口市地域イベント助成事業補助金実績報告書(様式第3号)に実施要綱に規定する実績報告に際して提出する書類の写し及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、実施要綱による。
(その他)
第8条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。