○浅口市空き家情報バンク制度実施要綱

平成26年4月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、岡山県空き家情報流通システムを利用し、浅口市空き家情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)を運用することにより、市の定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的(賃貸を除く。)として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する家屋であって、専属専任媒介契約、専任媒介契約又は一般媒介契約を締結していないものをいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 所有者等の申請及び承諾に基づき、市がその情報提供等を行う制度をいう。

(運用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による物件の取引を規制するものではない。

2 市長は、空き家に係る交渉及び売買等の契約について、直接これに関与しない。

(物件の掘り起こし)

第4条 市長は、広報紙への掲載等により空き家候補物件の掘り起こしを積極的に行うとともに、所有者等に対し、次の内容について説明するものとする。

(1) 空き家取扱いの流れ

(2) 媒介契約の概要

(3) 下見会の実施

(4) 空き家の物件調査の実施

(5) 市ホームページ等への空き家情報の掲載

(6) 市が有する空き家に関する情報の利用

(物件の登録)

第5条 空き家バンクへ空き家情報の登録を希望する所有者等(以下「登録希望者」という。)は、市長に浅口市空き家情報バンク登録申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の登録申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び社団法人岡山県不動産協会で構成される岡山県サブセンター運営協議会に、当該空き家を取り扱う宅地建物取引業者(以下「取引業者」という。)の募集を依頼するとともに、当該空き家に関する情報を送付するものとする。

3 市長は、当該空き家の取引業者が決定したときは、空き家バンクに登録するとともに、その旨を当該登録希望者に浅口市空き家情報バンク登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 前条第3項の登録通知を受けた登録希望者(以下「物件提供者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に浅口市空き家情報バンク登録変更届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(登録の抹消)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物件提供者に浅口市空き家情報バンク登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 当該物件提供者から浅口市空き家情報バンク登録抹消届出書(様式第5号)の届け出があったとき。

(2) 当該空き家に係る所有権その他権利に異動があったとき。

(3) その他登録が不適当と認められるとき。

(取引業者の決定)

第8条 岡山県サブセンター運営協議会は、当該空き家の取引業者の応募状況について、市を経由し当該物件提供者に宅地建物取引業者の応募状況報告書(様式第7号)により報告するものとする。

2 当該物件提供者は、取引業者を選定し、市を経由し岡山県サブセンター運営協議会に宅地建物取引業者の選定報告書(様式第8号)により報告するとともに、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建法」という。)に定める専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結するものとする。ただし、取引業者が当該空き家を購入する場合は、この限りでない。

(ホームページへの掲載)

第9条 岡山県サブセンター運営協議会は、取引業者が取り扱うこととなった空き家物件(以下「取引物件」という。)を宅建法第34条の2に定める指定流通機構に登録するとともに、岡山県サブセンター運営協議会が運営するホームページに登録するものとする。この場合において、取引物件には、岡山県空き家情報流通システムよる取引物件である旨を記載するものとする。

2 市長は、岡山県サブセンター運営協議会が登録した取引物件に関する情報を市ホームページに掲載するものとする。

(取引申込者の決定)

第10条 取引業者は、当該取引物件に対する問い合わせ、物件確認、申し込み状況等について、市を経由し当該物件提供者に取引物件に対する問い合わせ等状況報告書(様式第9号)により報告するものとする。

2 当該物件提供者及び取引業者は、当該取引物件に対する購入又は賃借申込者を決定し、宅建法に基づき売買又は賃借契約を締結するものとする。

(暴力団の排除)

第11条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる者は、空き家バンクを利用することができない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年12月16日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市空き家情報バンク制度実施要綱

平成26年4月30日 告示第50号

(平成28年12月16日施行)