○浅口市自由通路広告掲示取扱要綱

平成26年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨方駅自由通路内に設置するポスター掲示板(以下「掲示板」という。)に掲示する広告の取扱いについて、必要な事項を定める。

(広告掲示の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲示をしないものとする。

(1) 法律等に違反するもの

(2) 政治、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に係るもの

(3) 公の秩序、善良な風俗に反するもの

(4) 人権侵害となるもの

(5) 不快感又は危害を与えるもの

(6) 過剰に購買意欲をそそる表現、市が推奨しているかのような表現又は根拠のない優位性を謳った表現を含むもの

(7) 射幸心をあおるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告掲示をすることが不適当と市長が認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する業種又は業者に係る広告は、掲示をすることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるもの

(2) 消費者金融、先物取引等に関するもの

(3) 通信販売又は訪問販売に類するもの

(4) 法令に定めのない医療類似行為に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲示をする業種又は業者として不適当と市長が認めるもの

3 広告に表示されたホームページアドレス(URL)等による参照先についても、前2項の規定を適用する。

(広告掲示の位置)

第3条 広告を掲示する位置は、掲示板中において市長が決定するものとする。

(広告の規格)

第4条 広告の形式は、紙等の平面に文字、図形、絵柄、写真等を用いて作成したものとし、広告の1枠当たりの面積は、縦103センチメートル横72.8センチメートル以内とする。

(広告掲示料)

第5条 広告掲示料は、1枠につき掲示期間1日当たり50円とする。

2 前項の規定にかかわらず、掲示の目的が次のいずれかに該当するときは、広告掲示料を免除することができる。

(1) 市の事業又は市が協賛若しくは後援する事業に関するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共性があるもの、産学官の協働による市の活性化につながる事業に関連して広告を掲載する場合であって、市長が特に必要があると認めるとき。

(広告掲示期間)

第6条 広告掲示期間は、掲示を開始した日の属する年度の末日までを限度とする。ただし、掲示を承認した期間中であっても、市が掲示板を使用する必要があると市長が特に認める期間があるときは、当該期間を除いた期間を広告掲示期間とすることができる。

(広告掲示の申込み)

第7条 掲示板に広告の掲示を希望する者(以下「申込者」という。)は、浅口市自由通路広告掲示申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を掲示しようとする日の60日前から20日前までの間に市長に提出しなければならない。

2 掲示板の枠数を超える申込みがあった場合は、受付順とする。

(広告掲示の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込書を受理したときは、速やかに第15条に規定する広告掲示審査委員会に諮り、広告掲示の可否を決定し、浅口市自由通路広告掲示承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。ただし、掲示期間終了後1年以内に、同一の申込者が同一内容で掲示を希望する場合は、広告掲示審査委員会の審査を省略して広告掲示の決定をすることができるものとする。

(広告掲示料の納付)

第9条 広告掲示の承認が決定した申込者(以下「広告主」という。)は、市が送付する納付書により、指定する期日までに広告掲示料を一括納付しなければならない。

(広告掲示料の還付)

第10条 既納の広告掲示料は、還付しない。ただし、第6条ただし書及び第14条に規定する場合その他広告主の責めによらない理由によって広告掲示ができなかったときは、還付することができる。

2 前項の規定により還付する広告掲示料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第11条 広告には広告主の名称、所在地及び連絡先を明示し内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告は、広告主の負担で作成し、市が指定する期日までに必要部数を提出しなければならない。

3 掲示した広告が破損等した場合において、その修復に係る経費は、市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。

(広告掲示の取消し)

第12条 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、広告掲示の承認を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲示料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告の提出がないとき。

(3) 広告掲示の承認決定後、当該広告掲示が適切でない事象が発生したとき。

2 前項の規定により広告掲示の承認を取り消した場合において、既納の広告掲示料は、還付しない。

(広告内容等の変更)

第13条 広告主は、広告の内容等を変更しようとする場合は、変更しようとする日の10日前までに、浅口市自由通路広告掲示変更届出書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(広告掲示の取下げ)

第14条 広告主は、浅口市自由通路広告掲示取下げ申出書(様式第4号)を提出することにより、広告掲示の取下げを申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があった場合は、速やかに当該広告を取り外すものとする。

3 市長は、前項の規定により広告を取り外した場合は、取り外した日から起算した広告掲示期間の残りの日数に相当する広告掲示料を還付するものとする。

(広告掲示審査委員会)

第15条 広告掲示の可否を審査するため、広告掲示審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は産業建設部長を、委員は産業建設部次長、まちづくり課長、建設業務課長その他関係する所属長をもって充てる。

4 前項のその他関係する所属長は、審査案件ごとに委員長が指名する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 市長は、委員会の審査結果を参考として、広告掲示の可否を決定するものとする。

(委員会の会議)

第16条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。ただし、委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、案件について持ち回りにより審査させることができる。

2 委員長は、市の事業又は市が協賛若しくは後援する事業に関するもので軽易な案件について会議を招集する必要がないと認めるときは、第8条及び前項の規定にかかわらず、その会議を省略して審査することができる。

(免責)

第17条 第6条ただし書の規定により広告掲示期間を変更し、又は第12条の規定により広告掲示を取り消した場合その他市の責めによらない原因により広告主が被った損害に対し、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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浅口市自由通路広告掲示取扱要綱

平成26年3月31日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)