○浅口市旅券事務実施要綱

平成26年3月19日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく旅券の申請及び交付に係る事務(以下「旅券事務」という。)に関し必要な事項を定めることにより、旅券事務を円滑に処理し、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、次の場所において取り扱う。

生活環境部市民課

浅口市鴨方町六条院中3050番地

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。

(1) 申請 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 交付 月曜日から水曜日まで及び金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、木曜日は午前8時30分から午後7時まで。

2 浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。

(取扱業務)

第4条 市が処理する旅券事務は、次のとおりとする。

(1) 新規旅券発給

(2) 記載事項変更

(3) 紛失一般旅券の届出

(4) 増補

(5) 渡航先の追加

(管轄)

第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、浅口市に住所又は居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。この場合において、閉庁日は標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 新規旅券発給

8日

2 記載事項変更

8日

3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

4 増補

5日

2 前項の規定にかかわらず、申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。

3 旅券法第13条第1項各号のいずれかに該当する者に係る申請については、前2項の規定による標準処理期間は適用しないものとする。

(旅券の交付日)

第7条 旅券は、前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、旅券事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年3月20日から施行する。

浅口市旅券事務実施要綱

平成26年3月19日 告示第23号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成26年3月19日 告示第23号