○浅口市旅券事務実施要綱
平成26年3月19日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく旅券の申請及び交付に係る事務(以下「旅券事務」という。)に関し必要な事項を定めることにより、旅券事務を円滑に処理し、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、次の場所において取り扱う。
生活環境部市民課
浅口市鴨方町六条院中3050番地
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。
(1) 申請 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 交付 月曜日から水曜日まで及び金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、木曜日は午前8時30分から午後7時まで。
2 浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。
(取扱業務)
第4条 市が処理する旅券事務は、次のとおりとする。
(1) 新規旅券発給
(2) 記載事項変更
(3) 紛失一般旅券の届出
(4) 増補
(5) 渡航先の追加
(管轄)
第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、浅口市に住所又は居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。この場合において、閉庁日は標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規旅券発給 | 8日 |
2 記載事項変更 | 8日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
4 増補 | 5日 |
2 前項の規定にかかわらず、申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
3 旅券法第13条第1項各号のいずれかに該当する者に係る申請については、前2項の規定による標準処理期間は適用しないものとする。
(旅券の交付日)
第7条 旅券は、前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、旅券事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月20日から施行する。