○浅口市地酒の普及を促進する条例

平成26年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然の恵みと備中杜氏の高い醸造技術等により育まれてきた日本酒をはじめとする浅口市の地酒(以下「地酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、地酒の普及を通じて酒造業その他地域産業の発展と、郷土の文化への理解の推進に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒の普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の生産に関する事業を行う者は、地酒の普及を促進するために主体的に取り組み、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び事業者が行う地酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市地酒の普及を促進する条例

平成26年3月17日 条例第1号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年3月17日 条例第1号