○浅口市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年浅口市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第4号
(募集実施要項の記載事項)
第5条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第6条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後、遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。