○浅口市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第10号

(応募及び応募の取下げの様式)

第2条 条例第5条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、様式第1号の申請書によるものとする。

2 条例第5条第1項の規定による応募の取下げは、様式第2号の申請書によるものとする。

(認定の可否の決定の通知の様式)

第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、次の各号のいずれかの区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第6条の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 様式第3号

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第4号

(退職すべき期日の通知の様式)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知(以下「第7条第2項通知」という。)は、様式第5号の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7条第2項通知を併せて行った場合は、様式第5号の通知書による通知を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第5条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第6条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後、遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条 条例第8条第1項の規定による同意は、次の各号のいずれかの区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 条例第8条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第8号の通知書によるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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浅口市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)