○浅口市営住宅等の整備基準を定める条例第10条第2項等の規定に基づく市長が定める措置に関する要綱
平成25年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市営住宅等の整備基準を定める条例(平成25年浅口市条例第11号。以下「条例」という。)第10条第2項等の規定に基づく市長が定める措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(熱の損失防止に係る措置)
第2条 条例第10条第2項の市長が定める措置は、市営住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、新材料又は新工法等の開発に伴い建設に要する費用が縮減等されることとなった場合は、評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。
(遮音性能の確保に係る措置)
第3条 条例第10条第3項の市長が定める措置は、市営住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の市営住宅以外の市営住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(劣化の軽減に係る措置)
第4条 条例第10条第4項の市長が定める措置は、市営住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の市営住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
(配管に係る措置)
第5条 条例第10条第5項の市長が定める措置は、市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(エネルギーの使用の合理化に係る措置)
第6条 条例第10条第7項の市長が定める措置は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅の共用部分の照明設備が照明設備に係るエネルギーの効率的利用を図るためのものとして住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号。以下「判断基準」という。)4―1から4―3までの基準を満たすこととなる措置
(2) 市営住宅の共用部分の昇降機が昇降機に係るエネルギーの効率的利用を図るためのものとして判断基準6―1から6―4までの基準を満たすこととなる措置
(化学物質の発散による衛生上の支障の防止に係る措置)
第7条 条例第11条第3項の市長が定める措置は、市営住宅の各住戸が評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(移動の利便性及び安全性の確保等に係る措置)
第8条 条例第11条第4項の市長が定める措置は、障害者対応住戸を除く住戸内の各部については評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とし、障害者対応住戸内の各部については評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級5の基準を満たすこととなる措置とする。
(通行の用に供する共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保に係る措置)
第9条 条例第12条の市長が定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。