○浅口市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年3月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市長が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導監査(以下「監査」という。)については、法令及び厚生労働省通知によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(監査の種類)
第2条 監査の種類は、別表第1に掲げるとおりとし、一般監査を基本とした年間計画に基づき実施するものとする。
(監査の対象)
第3条 監査の対象は、本市に所在する法人を対象に実施するものとする。
(監査の項目)
第4条 一般監査は、別表第2に掲げる項目について監査するものとする。ただし、年間の実施計画以外で調査を要する場合には、その要する特定の事項について監査を行うものとする。
(監査の班編制)
第5条 監査の実施は、社会福祉関係法令の施行事務について十分な知識を有する者2人以上で編成する班により行うものとする。
(監査の資料)
第6条 市長は、年間計画による一般監査(以下「定例監査」という。)の実施に当たって、あらかじめ法人の代表者(以下「法人代表者」という。)から、別に定める監査資料を提出させるものとする。
(監査の通知)
第7条 定例監査の実施に当たっては、事前に、法人に対して通知するものとする。ただし、事前に通知することにより監査の成果が得られないと見込まれる場合等には、監査当日に通知書を交付することにより実施することができるものとする。
2 定例監査以外の監査においても、前項の規定に準じて通知するものとする。
(監査の立会い)
第8条 監査担当職員は、監査当日には、原則として、法人代表者及びその法人の監査の権限を有する監事を立ち会わせるとともに、それらの者から役員として責任を十分に果たしているかを聴取し、法人の実態の把握を行うものとする。
(監査の内容)
第9条 定例監査については、別に定める監査事項に従い監査を実施し、実態の把握にも十分留意することとする。特に、会計関係の監査に当たっては、できるだけ会計諸帳簿と証拠書類の照合を行う等により、不正支出について留意しなければならない。
(監査後の講評)
第10条 監査担当職員は、監査の終了後、第8条の立会者及び関係職員の出席を求め、監査の結果について講評を行い、後日に文書指摘を行う事項を含め、口頭により指導を行うものとする。
(監査の復命)
第11条 監査担当職員は、監査後速やかに復命書により市長に復命を行うものとする。
(改善の指導)
第12条 定例監査の結果、文書により改善を指導する必要がある者については、改善を要する内容及び改善の方法を示した監査結果通知を法人代表者に対して発するものとする。この場合において、当該監査結果通知には、期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。
(改善命令等)
第13条 監査により重大な不正行為を発見した場合は、前条に規定する措置のほか、必要に応じて法第56条第2項の規定による改善命令を発する等所要の措置を講ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
監査の種類 | 実施基準 | ||||
1 一般監査 | 年間の実施計画に基づき、法人の運営状況全般について、次のとおり実地監査を実施するほか、必要に応じて随時実施する。 なお、新設の法人に対しては、開設後おおむね6か月以内に実施する。 | ||||
対象法人 | 実施回数 | ||||
法人 | 評価基準①を満たす法人 | 2年に1回 (ただし、評価基準①を満たした上で、評価基準②ア又はイに取り組んでいる法人については、4年に1回とすることができる。) | |||
その他の法人 | 1年に1回 | ||||
2 特別監査 | 法人の運営等に重大な問題のある法人・施設を対象に、特定の事項について必要に応じて実施する。 | ||||
3 確認監査 | 監査の結果通知で指示した次の事項の改善状況を確認するため実施する。 ア 特別監査の改善指示事項 イ 一般監査のうち、改善状況について実地確認が必要な事項 |
【評価基準】
① 法令遵守の状況
ア 法人本部の運営について、法及び関係法令・通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められない。
イ 当該法人が経営する施設等の社会福祉事業等について、施設基準、運営費又は報酬の請求等に特に大きな問題が認められない。
② 法人の積極的な取組の評価
ア 外部監査の活用により法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されている。
イ 苦情解決への取組が適切に行われており、かつ、次のいずれかの内容に積極的に取り組んでいる。
(ア) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して認められるものに限る。なお、ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に取り扱う。
(イ) 地域社会に開かれた事業運営が行われている。
(ウ) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。
別表第2(第4条関係)
社会福祉法人指導監査項目
区分 | 項目 |
組織運営 | 1 定款 2 役員 ①定数・現員 ②選任・任期 ③適格性 3 理事 ①定数 ②適格性 ③代表者 4 監事・監査 5 理事会 ①審議状況 ②記録 6 評議員・評議員会 |
事業 | 1 事業一般 2 社会福祉事業 ①運営状況 ②事務手続 3 公益事業 ①必要性 ②剰余金の処分 4 収益事業 ①必要性 ②事業内容 ③収益の処分 |
管理 | 1 人事管理 ①任免関係 ②職務関係 2 資産管理 3 会計管理 ①予算 ②会計処理 ③債権債務の状況 ④決算及び財務諸表 4 その他 |