○浅口市人・農地プラン検討会要綱
平成25年2月18日
告示第12号
(設置)
第1条 この告示は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づく人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の作成に係る検討を行うため、浅口市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 人・農地プランの作成に係る調査及び検討に関すること。
(2) その他人・農地プランの作成に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。
(1) 浅口市地域農業再生協議会の代表
(2) 浅口市農業委員会の代表
(3) 井笠農業普及指導センター職員
(4) 晴れの国おかやま農業協同組合職員
(5) 農業士
(6) 生産農家の代表
(7) その他市長が必要と認める者
2 委員のおおむね3割以上は女性で構成するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置き、それぞれ会員の互選によって定める。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業建設部において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる検討会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成29年3月24日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。