○浅口市人・農地プラン検討会要綱

平成25年2月18日

告示第12号

(設置)

第1条 この告示は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づく人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の作成に係る検討を行うため、浅口市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 人・農地プランの作成に係る調査及び検討に関すること。

(2) その他人・農地プランの作成に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。

(1) 浅口市地域農業再生協議会の代表

(2) 浅口市農業委員会の代表

(3) 井笠農業普及指導センター職員

(4) 晴れの国おかやま農業協同組合職員

(5) 農業士

(6) 生産農家の代表

(7) その他市長が必要と認める者

2 委員のおおむね3割以上は女性で構成するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置き、それぞれ会員の互選によって定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業建設部において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる検討会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年3月24日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市人・農地プラン検討会要綱

平成25年2月18日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年2月18日 告示第12号
平成29年3月24日 告示第28号
令和2年3月4日 告示第32号