○浅口市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第10条)

第3章 床止め(第11条―第13条)

第4章 水門(第14条―第19条)

第5章 排水機場(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川(以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 堤防

(適用の範囲)

第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。

(構造の原則)

第4条 堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第6条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

2 前項の堤防のうち計画高水流量を定める高潮区間の堤防の高さは、同項の規定によるほか、計画高潮位に波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。

3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以上とするものとする。

(天端幅)

第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

(盛土による堤防ののり勾配等)

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(管理用通路)

第10条 堤防には、規則で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

第3章 床止め

(構造の原則)

第11条 床止めは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第12条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

(護岸)

第13条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

第4章 水門

(構造の原則)

第14条 水門は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第15条 水門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

(断面形)

第16条 河川を横断して設ける水門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川、一級河川及び二級河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門について準用する。

(ゲート等の構造)

第17条 水門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(管理施設)

第18条 水門のゲートには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

2 水門は、規則で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。

(護床工等)

第19条 第12条及び第13条の規定は、水門を設ける場合について準用する。

第5章 排水機場

(排水機場の構造の原則)

第20条 排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

(流下物排除施設)

第21条 排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

第6章 雑則

(適用除外)

第22条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第2章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第23条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(小河川の特例)

第24条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、規則で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

浅口市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月27日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)