○浅口市工場立地法準則条例

平成24年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(区域及び緑地面積等の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「甲区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の指定を受けていない地域(以下「乙区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第4条 甲区域及び乙区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下この条において「緑地面積率」という。)の算定において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にわたる場合の適用)

第5条 法第2条第3項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にわたる場合において、対象区域の当該敷地に占める面積の割合が2分の1以上のときは当該敷地の全部について前条の規定を適用し、当該割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 甲区域に存する昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が開始された工場等(以下「既存工場等」という。)において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる算式によって行うものとする。

(1) 生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

G≧P/γ(0.1-G0/S)

ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

G≧画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

E≧P/γ(0.15-E0/S)

ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前項に掲げる算式中次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に規定する数値を表すものとする。

(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

(2) P 当該変更に係る生産施設の面積

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

(5) S 当該既存工場等の敷地面積

(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数

(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

4 乙区域に存する既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、附則第2項各号の規定を準用する。この場合において、同項中「0.1」とあるのは「0.05」と、「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

浅口市工場立地法準則条例

平成24年12月26日 条例第32号

(平成24年12月26日施行)