○浅口市議会基本条例
平成24年12月26日
条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第5条)
第3章 市民と議会との関係(第6条―第8条)
第4章 議会と執行機関との関係(第9条―第13条)
第5章 委員会の活動(第14条)
第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条―第20条)
第7章 議員の政治倫理、議員定数、議員報酬(第21条―第23条)
第8章 最高規範性及び見直し手続(第24条・第25条)
附則
浅口市民(以下「市民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される浅口市議会は、同じく市民から選ばれた浅口市長(以下「市長」という。)とともに、浅口市の代表機関を構成する。二元代表制によるこの2つの代表機関は、それぞれが市民の負託に応えるために活動し、市民の意思を的確に反映させるために競い、協力し合いながら、市民にとって最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
議会は、地方公共団体(以下「自治体」という。)の重要事項を審議、議決することはもとより、市民の意思を代弁する合議制機関であることから、政策立案、行政監視などの権能を十分に発揮し、市民全体の生活向上に努めなければならない。そのため、議会は議員間の自由な討議、議員の自己研さんと資質の向上、公正性、透明性の確保、議会活動を支える体制の整備など改革を推進していく必要がある。
このような認識のもと、浅口市議会は、積極的な情報公開、政策活動への市民参加型の議会を推進し、市民に開かれた議会となるため、ここに浅口市議会基本条例を制定し、時代にあった議会としてのあるべき姿を追求する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員に係る基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応えられる議会運営を実現し、市民生活の向上と市政の発展を目指すことを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための政策提言及び政策立案に努めること。
(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
(4) 市民代表の立場から、適正な市政運営が行われているか監視し、評価すること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題について市民の意見を的確に把握するとともに、自己研さんによって、一部団体及び地域の代表にとどまらず、市民生活の向上を目指して活動すること。
(3) 様々な手段や媒体を通じて、市民への情報発信に努めること。
(議決責任)
第4条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、自治体としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に説明する責務を有する。
(議員間の討議による合意形成)
第5条 議会は、言論の場であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員間の議論を尽くすよう努めるものとする。
第3章 市民と議会との関係
(市民と議会との関係)
第6条 議会は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、議会が保有する情報を議会広報誌、ホームページ及びCATV等を用いて積極的に公開しなければならない。
2 議会は、本会議のほか、委員会及び全員協議会を原則公開するものとする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2に規定する学識経験者等による専門的知見の活用並びに法第115条の2第1項に規定する公聴会制度及び同条第2項に規定する参考人制度を活用して市民等の意見を聴き、議会の政策形成に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議会活動に市民が参加できる機会を確保するとともに、市民の意見を反映させた政策提言の拡大を図るものとする。
5 議会は、市民に対し広く議会及び委員会の傍聴を呼びかけるものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
(議案に対する賛否の公表)
第8条 議会は、議案に対する各議員の賛否を、議会広報誌及びホームページで公表するものとする。
第4章 議会と執行機関との関係
(議会と執行機関との関係)
第9条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及び当該執行機関の事務を補助する職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとする。
(1) 本会議における一般質問は、市民にわかりやすく、論点を明確にするため、一問一答方式で行う。
(2) 本会議及び委員会において、市長等は議長又は委員長の許可を得て、議員の質問及び質疑に対して反問することができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第10条 議会は、市長が重要な政策等を議会に提案するに当たり、論点を明確にし、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 他の自治体と類似する政策との比較検討
(3) 総合計画との整合性
(4) 財源措置
(5) 費用対効果
2 議会は、議案等の審議に当たり、市長等に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとする。
(予算及び決算における政策説明)
第11条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長等に求めるものとする。
(監視及び評価)
第12条 議会は、市長等の事務の執行について、事前又は事後に監視する責務を有する。
2 議会は、本会議における審議、議決等を通じて、市長等の事務の執行についての評価に努めるものとする。
(議会の議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定による議会の議決事件については、次のとおりとする。
(1) 浅口市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更及び廃止
(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく浅口市における国土利用計画の策定、変更及び廃止
第5章 委員会の活動
(委員会の活動)
第14条 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら市民に対し、分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。
2 委員長は、委員相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。
3 委員会は、委員自らの提案及び市民の意見等をもとに所管事務調査を積極的に行い、政策提案を行うものとする。
4 委員会は、必要に応じて公聴会制度及び参考人制度を活用し、多様な意見を踏まえながら審査の充実に努めるものとする。
第6章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第15条 議会は、政策提言及び政策立案能力の向上を図るため、研修を実施する。
2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催するものとする。
3 議会は、先進的な施策の事例を調査研究するため、他の自治体及び議会との交流及び連携を推進するものとする。
(政務活動費)
第16条 議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究を行わなければならない。
2 政務活動費の交付に関しては、別に条例の定めるところによる。
(学識経験者等による調査)
第17条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験者等に専門的事項に係る調査をさせることができる。
(広聴広報活動の充実)
第18条 議会は、議会広報誌及びホームページの充実に努めるものとする。
2 議会は、CATVを活用して、議会放映に取り組むとともに、情報通信技術の発達を踏まえた広聴広報活動に努めるものとする。
3 議会は、市民の多様な意見及び提案を把握するため、市民アンケート等の広聴活動に努めるものとする。
(議会図書室)
第19条 議会は、議会及び議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。
(議会事務局)
第20条 議会は、議会及び議員の政策形成及び政策立案機能の支援体制を充実させるため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。
第7章 議員の政治倫理、議員定数、議員報酬
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、市民の代表者として倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、市民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
2 議員の政治倫理に関することは、別に条例で定める。
(議員定数)
第22条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
(議員報酬)
第23条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を参考に決定するものとする。
第8章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第24条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。
(条例の検討及び見直し手続)
第25条 議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定に検討を加え、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。