○浅口市会計課金庫管理規程

平成24年11月12日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市会計課に備え付けられている金庫の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(金庫管理責任者)

第2条 金庫の管理を行うため、金庫管理責任者を置く。

2 金庫管理責任者は、会計管理者を充てる。

(金庫管理責任者の職務)

第3条 金庫管理責任者は、金庫の保全、鍵の保管、保管金品の出納及びその他金庫の管理について適正かつ確実にその事務を行わなければならない。

(金庫管理責任者の代理)

第4条 金庫管理責任者に事故があるとき、又は金庫管理責任者が欠けたときは、会計課長がその職務を代理する。

(金庫管理者)

第5条 金庫管理責任者を補助するため、金庫管理者を置く。

2 金庫管理者は、会計課職員のうち、金庫管理責任者が指名する者をもって充てる。

3 金庫管理者は、金庫管理責任者が不在のときは、金庫管理責任者の職務を代理する。

(金庫の保管金品)

第6条 金庫には、次に掲げるものを保管する。

(1) 公金(小切手を含む。)

(2) 有価証券

(3) 前2号に掲げるもののほか、金庫管理責任者の承認を受けたもの

(金庫の開閉扉)

第7条 金庫管理者は、保管金品の出納の必要に応じ扉を開閉するものとする。

2 金庫の扉を開閉するに当たり、異常の有無を点検し、異常を発見したときは直ちに金庫管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 金庫の扉を閉鎖する場合は、確実に扉を施錠し、かつ、安全を確認しなければならない。

(鍵の保管)

第8条 金庫管理責任者又は金庫管理者は、金庫の鍵を安全かつ確実に保管しなければならない。

(金庫の保全)

第9条 金庫管理者は、常に金庫の保全に努め、故障が生じたとき、又は異常を発見したときは、直ちに金庫管理責任者に報告し、修復の手続を行い、金庫の使用に支障がないようにしなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

浅口市会計課金庫管理規程

平成24年11月12日 訓令第8号

(平成24年11月12日施行)