○浅口市井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金交付要綱
平成24年11月20日
告示第134号
(趣旨)
第1条 井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金交付要綱は、乗合バス事業者(以下「バス事業者」という。)が乗合旅客を運送する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 補助対象となる事業は、バス事業者が運行する事業のうち、浅口市寄島町から倉敷市玉島黒崎地区を経由して、同市新倉敷駅までの路線を運行する乗合旅客の運送事業で、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、第2条に規定するバス路線を運行するバス事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、当該路線に係る補助対象期間内の運行経費から運賃収入等を控除した額とする。
2 補助事業者は、経常費用において、補助金交付申請内容に変更が生じた場合は、市長に報告し承諾を得なければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、国及び岡山県から補助金が交付される場合は、その額を差し引くものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、補助金交付の申請のあったときは、これを審査し、補助金の交付の適否を決定し、井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更の承認を受けようとするときは、井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金変更交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付変更決定)
第9条 市長は、変更交付申請のあったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払請求)
第10条 補助事業者は、第4条に係る経費について、補助対象期間内に概算払請求ができるものとする。
2 概算払請求をしようとする補助事業者は、井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金概算払請求書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 市長は、概算払請求があったときは、速やかに概算払するものとする。
(補助金額の確定)
第13条 市長は、当該事業完了後、実績報告内容と相違ないと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金額の確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(精算払請求)
第14条 精算払請求をしようとする補助事業者は、補助対象年度終了後速やかに、井笠鉄道株式会社事業廃止後の代替運行に関する補助金精算払請求書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分し、その収支状況を明らかにした帳簿を備えなければならない。この場合において、補助事業者は、帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の取り消し及び返還)
第16条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(事故等の処理)
第17条 事故等が発生したときは、補助事業者が定める基準に従い補助事業者の責任において処理するものとする。
(補助金の取扱い)
第18条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月31日から適用する。
附則(令和2年3月17日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。