○浅口市建設工事請負代金中間前金払取扱要領
平成24年10月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市が発注する建設工事における当該工事の材料費等に相当する額として、請負代金の10分の4以内で既に実施している前金払に追加して当該請負代金額の10分の2以内の前金払(以下「中間前金払」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事については、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 1件の請負代金額(税込)が1千万円以上であること。
(2) 既に前払金の支出を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、受注者が選択できるものとする。
(債務負担行為等に係る特例)
第6条 債務負担行為(以下「債務負担」という。)に係る2年度以上にわたる工事請負契約については、当該会計年度の出来高予定額を対象として中間前金払の請求をすることができるものとする。
2 受注者が中間前金払を選択した場合においても、債務負担に係る工事における各会計年度の出来高予定額(最終の会計年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払をすることができるものとする。
3 債務負担に係る工事請負契約においては、第2条の「工期」を「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用するものとする。
(繰越工事の特例)
第7条 中間前金払をした工事において、受注者の責めに帰すことができない事由によって年度内に完成することができず、繰越となるものについては、年度末に部分払をすることができるものとする。
2 中間前金払の認定は、受注者が提出する資料に内容の不備等があったとき又は特別な事情があるときを除き、速やかに認定結果の通知を行うものとする。
(中間前金払の支払)
第11条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に中間前払金を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに公告又は指名通知を行った工事請負契約については、なお従前の例による。