○浅口市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱

平成24年10月2日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する養護者による高齢者虐待に関し、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問(以下「立入調査等」という。)を行わせる場合に職員が携帯する同条第2項に規定するその身分を示す証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付等)

第2条 市長は、立入調査等を行わせる職員に対して証明書を交付し、携帯させるものとする。

2 証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(貸与等の禁止)

第3条 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(証明書の再発行)

第4条 職員は、証明書を汚損し、又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、証明書の再発行を受けるものとする。

(証明書の失効等)

第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。

(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。

(3) 証明書の交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。

(4) 証明書を汚損した場合において、前条の規定により証明書を再発行したとき。

(5) 証明書を紛失した場合において、証明書の紛失の告示を行ったとき。

2 前項第1号から第4号までの規定により効力を失った証明書は、速やかに市長に返還しなければならない。

(台帳)

第6条 市長は、浅口市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書交付台帳(以下「台帳」という。)を備え付け、第2条第1項の規定により証明書を発行したとき、第4条の規定により証明書を再発行したとき、又は前条第1項の規定により証明書が効力を失ったときは、台帳に必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱

平成24年10月2日 告示第113号

(平成24年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成24年10月2日 告示第113号