○浅口市障害者就労奨励金交付要綱
平成24年8月31日
告示第110号
(趣旨)
第1条 市長は、一般企業等に雇用されることが困難な障害者が作業訓練又は生活指導を行う事業所に通所することにより、当該障害者の自立及び社会復帰を促進するため、予算の範囲内で障害者就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 奨励金を受けることができる事業所は、次の各号のいずれかに該当する事業所とする。
(1) 浅口市地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年浅口市告示第145号)第3条に規定する地域活動支援センターⅡ型又は地域活動支援センターⅢ型の事業を行う事業所
(2) 本市により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者が通所する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型のサービスを行う事業所
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、通所者1人につき、前条各号の事業所に通所した日数(作業の時間が3時間未満の日を除く。)に200円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度の半期ごとに浅口市障害者就労奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浅口市障害者就労奨励金交付請求書(様式第2号)
(2) 事業実施状況書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この奨励金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月13日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度分の奨励金から適用する。