○浅口市あさくち協働のまちづくり補助金交付要綱

平成24年6月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 市長は、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、住民組織又は市民活動団体(以下「住民組織等」という。)が自ら企画実施する公益的な事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

(1) 住民組織 自治会、町内会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(2) 市民活動団体 特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の公益的な活動を主たる目的とする団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる住民組織等は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 5人以上の構成員により組織されており、構成員のうち半数以上が市内に住所を有する者又は通勤・通学している者であること。

(2) 市内に事務所又は活動拠点がある非営利の団体であること。

(3) 1年以上継続した活動を行っていること又は今後1年以上の活動の継続が見込まれること。

(4) 定款、規約、会則その他の定めにより、団体として運営上の規律が確立されていること。

(5) 宗教活動又は政治活動を行う団体ではないこと。

(6) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及びその構成員の統制の下にある団体ではないこと。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において住民組織等が自ら実施する公益的な活動であって、行政との協働により効果的な課題解決や地域の活性化が期待できる事業で次に掲げるものとする。

(1) 地域の課題の解決に関する調査研究を目的とする事業(以下「調査事業」という。)

(2) 調査事業に基づき、地域の課題の解決のため実施する事業(以下「実施事業」という。)

2 既に行政と協働し、地域の課題の解決に取り組んでいると市長が認める事業は、調査事業を行ったものとみなす。

3 補助対象事業は、当該年度に完了する新規の事業でなければならない。ただし、既存事業であっても、事業内容の質を高め、新たな展開を図ると認められるときは、この限りでない。

4 補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象外とする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 特定の個人、団体、企業又は法人のみが利益を受けるもの

(3) 政治、宗教、選挙活動に関するもの

(4) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体等から他の補助金等の交付を受けているもの

(5) 単に地区住民の交流や親睦を図ることを目的とするもの

(6) 公序良俗に反するもの

(7) 施設の設置又は改修(不動産の取得を含む。)を目的とするもの

(8) イベントの開催を主たる目的とするもの

5 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び内容は、市長が別に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業に係る収入を控除した額の10分の10以内とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 補助金の補助率及び限度額は、補助対象事業の区分及び事業の実施主体に応じて別表のとおりとする。

(交付の制限)

第6条 補助金の交付は、当該年度につき1団体当たり1事業までとする。

2 同一団体による継続的な事業への交付は、調査事業1回、実施事業2回を限度とする。

(補助対象事業の公募)

第7条 補助対象事業は公募するものとし、市長は、募集の期限その他必要な事項を定め、市広報紙への掲載その他の方法により市民に周知して行うものとする。

(企画提案書の提出)

第8条 補助金の交付を受けようとする住民組織等は、市長が定める申込期間内に企画提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体概要書(様式第4号)

(4) 資格要件に関する申出書(様式第5号)

(5) 団体の定款、規約、会則又はこれに代わるもの

(6) 団体の構成員名簿及び役員名簿

(7) 前年度活動報告書

(8) 前年度収支決算書

(9) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第9条 前条の規定により提出された企画提案書の審査に必要な手続は、市長が別に定めるものとする。

(決定及び公表)

第10条 市長は、審査結果を整理し、遅滞なく補助事業の採択又は不採択の決定を行わなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該住民組織等に対し速やかに通知するものとする。

3 市長は、採択を決定した補助事業について、当該住民組織等の名称、当該補助事業の事業名及び内容等について、市ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 前条の規定により採択され補助金の交付を受けようとする住民組織等は、補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合、事業の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第13条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金の交付を申請した住民組織等に補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(変更の承認)

第14条 前条の規定による通知を受けた住民組織等(以下「補助事業者」という。)は、通知を受けた事業の内容その他申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、補助事業変更等承認申請書(様式第8号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 補助目的の達成に必要と認められる軽易な経費の配分の変更

(2) 第12条の規定により決定された補助金総額の20パーセント以内の減額変更

2 市長は、前項の規定による申請に対し、承認したときは、補助事業者に補助事業変更等承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(状況報告及び指示)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求めることができる。

2 市長は、補助事業の実施状況が、第12条の規定による交付の決定内容に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。

(中止又は取下げの承認)

第16条 補助事業者は、補助事業の中止又は取下げをするときは、あらかじめ、補助事業変更等承認申請書(様式第8号)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、承認したときは、補助事業者に補助事業変更等承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第11号)

(2) 収支精算書(様式第12号)

(3) 事業費総額に係る請求書又は領収書の写し

(4) 実施状況の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の規定による実績報告のほか、市長の求めに応じ、事業成果の報告を行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第18条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の内容が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第19条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第14号)又は補助金概算払請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。

(2) 第12条の規定による補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第15条第2項の指示に違反又は従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、偽り又は不正な行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業について額の確定があった後についても、適用されるものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対しその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

事業の実施主体

補助率

補助限度額

調査事業

住民組織又は市民活動団体

補助対象経費の10/10以内

50,000円

実施事業

住民組織単独又は住民組織と市民活動団体が連携した場合

300,000円

市民活動団体単独の場合

200,000円

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浅口市あさくち協働のまちづくり補助金交付要綱

平成24年6月1日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成24年6月1日 告示第74号
平成25年3月18日 告示第26号
平成30年3月1日 告示第15号
令和4年3月31日 告示第51号