○浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年6月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、別表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(届出)

第3条 費用告示に基づく届出は、様式第2号の届出書により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第3号の変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第4号の廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 前項の届出書には、変更事項に応じ市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(公示)

第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業所番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業者の種別

添付すべき書類

指定特定相談支援事業者

指定障害児相談支援事業者

1 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

2 事業所の平面図及び写真

3 管理者の氏名、経歴及び住所を記載した書類

4 指定相談支援の提供に当たる者の氏名、経歴及び住所を記載した書類

5 運営規程

6 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類

7 従業者の勤務の体制及び勤務形態を一覧にした書類

8 事業に係る資産の状況を記載した書類

9 事業に係るサービス利用計画作成費の請求に関する事項を記載した書類

10 相談支援以外のサービスを提供する場合は、相談支援及びそれ以外のサービスの料金の状況を記載した書類

11 その他市長が必要と認める書類

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平成24年6月1日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)