○浅口市スクールポリス配置事業実施要綱

平成24年3月23日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、学校における児童生徒の問題行動や生徒指導上の諸課題を解決し、児童生徒が落ち着いた環境の中で、学習したり生活したりすることのできる学校をつくることを目的として実施するスクールポリス配置事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するため、職員(以下「スクールポリス」という。)を学校へ派遣し、関係学校教職員、関係機関等と密接な連携を保ちながら、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 児童生徒の生活指導、学習指導に関すること。

(2) 教職員の保護者等への対応の支援に関すること。

(3) 教職員の児童生徒への生徒指導についての相談、助言に関すること。

(4) 社会的自立を目指した体験的な指導に関すること。

(5) 児童生徒の悩みを解消するために必要な措置に関すること。

(6) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(7) その他目的を達成するための事業に関すること。

(事業主体等)

第3条 事業の実施主体は、浅口市教育委員会とする。

2 事業の庶務は、教育委員会事務局において行う。

3 スクールポリスは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(秘密の保持)

第4条 スクールポリスは、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市スクールポリス配置事業実施要綱

平成24年3月23日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月23日 教育委員会告示第7号
令和2年3月23日 教育委員会告示第12号