○浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱

平成24年3月27日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、新規学卒者を雇用した事業主に対する支援措置として、予算の範囲内において助成金を交付することにより、若年者の雇用機会の拡大と地元への定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、小学校並びに特別支援学校における幼稚部及び小学部を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校を雇用される年の3月に卒業した者又は卒業し、同年の3月から起算して3年以内の者をいう。

(2) 対象労働者 次に掲げる事項のいずれにも該当する者をいう。

 当該年3月1日から6月30日までの間に雇用され、その雇用された日(以下「雇用日」という。)から6箇月間以上市内の事業所に勤務し、かつ、同期間を経過した日に市内に住所を有する新規学卒者

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めがないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者であって、雇用後、雇用保険一般被保険者となる者

 事業主の3親等以内の親族でない者

(3) 事業主 次に掲げる事項のいずれにも該当する者をいう。

 市内に事務所、事業所又は営業所を有する個人又は法人

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項の規定による適用事業を行う事業主であることについて、届出等がなされている者

 清算、破産、再生、更正、承認援助又は特別清算に関する手続中でない者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営んでいない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当しない者

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当しない者

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しない者

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業主とする。

(1) 対象労働者の雇用日の6箇月前の日から雇用日までの間において、事業主の都合による雇用保険一般被保険者の解雇をしていない者

(2) 市税の滞納がない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象労働者1人につき10万円とし、1事業主につき20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、対象労働者に該当する見込みがある者を雇用したときは、雇用日から5箇月以内に、浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付申請書(様式第1号)にその対象労働者に係る次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新規学卒者雇用内容書(様式第2号)

(2) 雇用契約書の写しその他の雇用契約の内容が確認できるもの

(3) 雇用保険の加入を証する書類

(4) 卒業証書等の写し

(5) 就業規則の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付決定通知書(様式第3号)により、又は適当でないと認めたときは浅口市新規学卒者雇用奨励助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、助成金の交付決定をした者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 対象労働者を雇用日から6箇月後の日まで継続して雇用しなかったとき。

(3) 対象労働者の雇用日から6箇月後の日までの間において、事業主の都合による雇用保険一般被保険者の解雇をしたとき。

(4) 対象労働者が雇用日から6箇月を経過した日に市内に居住していなかったとき。

(5) この告示に違反したとき。

(実績報告)

第8条 第6条の規定による交付決定を受けた事業主は、対象労働者の雇用日から起算して6箇月を経過したときは、当該6箇月を経過した日から30日以内に、浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浅口市新規学卒者雇用奨励助成金請求書(様式第6号)

(2) 浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付決定通知書の写し

(3) 公共職業安定所が発行する雇用保険被保険者資格取得確認通知書

(4) 第3条第1号に掲げる者に該当すること及び前条第3号に掲げる者に該当しないことを証明する公共職業安定所が発行する書類

(5) 出勤簿の写し

(6) 賃金台帳の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(返還)

第9条 市長は、助成金対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この助成金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月2日告示第13号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月10日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱

平成24年3月27日 告示第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
未施行情報
令和5年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成24年3月27日 告示第41号
平成25年2月1日 告示第6号
平成26年3月31日 告示第31号
平成27年2月26日 告示第22号
平成28年2月8日 告示第14号
平成28年3月17日 告示第26号
平成29年2月2日 告示第13号
平成30年1月10日 告示第2号
平成31年2月21日 告示第19号
令和4年11月29日 告示第166号