○浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱
平成24年3月28日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、不育症のため子どもを持つことができない夫婦が医療保険対象外の不育治療を受けた場合、その治療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻をしており、婚姻後1年以上経過していること。
(2) 妻が申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録された日から起算して1年以上経過する者であること。
(3) 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けている者であること。
(4) 助成金交付申請の日において、対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと。
(5) 他の市町村から不育治療に対する同種の助成金の交付を受けていないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育治療に要した費用とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に直接関係のない費用を除くものとする。
(助成金額)
第4条 前条に規定する助成対象経費に対する助成金の額は、1対象者150万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 不育治療受診証明書(様式第2号)
(2) 戸籍謄本(外国人にあっては法律上の夫婦であることを証明する書類)
(3) 妻の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、不育治療に係る費用の全部又は一部の支払いを行った日から1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、申請者が指定した金融機関へ、口座振込みの方法により交付する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 助成金申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第9条 この助成金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に開始した不育治療について適用する。
附則(平成24年6月22日告示第83号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。