○浅口市行政経営会議規程

平成24年1月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、市各機関及び各部相互の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政経営を図るため、浅口市行政経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 経営会議の審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針、重要施策及びこれらに関する執行計画に関すること。

(2) 組織、財政等市政運営上の基幹的分野に関すること。

(3) 各部間相互の総合調整に関すること。

(4) 市民生活に影響の大きい制度改正等に関すること

(5) 市政に重要な関連を有する国及び県の動向等に関すること。

(6) 行財政改革に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 経営会議は、市長主宰のもとに副市長、教育長、会計管理者及び部長相当職の職員をもって構成する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を構成員として臨時に経営会議に参加させることができる。

(開催)

第4条 経営会議は、原則として毎月の最終月曜日(その日が浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日でない日とする。)に開催する。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催することができる。

2 市長は、必要に応じて審議事項に関係のある職員を出席させて説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(付議手続)

第5条 経営会議を構成する者は、経営会議において付議する事項があるときは、行政経営会議付議事項書(別記様式)により、経営会議が開催される日の属する週の前週の火曜日までに企画財政部長に提出しなければならない。ただし、緊急に取り扱うべき事項が生じたときは、この限りでない。

(報告の聴取)

第6条 経営会議は、審議した事項の実施状況、市政運営の状況に係る情報に関する事項その他必要な事項について、関係職員に対し報告を求めることができる。

(庶務)

第7条 経営会議の庶務は、企画財政部において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年8月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(浅口市行財政改革推進委員会規程の廃止)

2 浅口市行財政改革推進委員会規程(平成18年浅口市訓令第27号)は、廃止する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

浅口市行政経営会議規程

平成24年1月25日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年1月25日 訓令第1号
平成24年8月1日 訓令第6号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和2年7月6日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第5号