○浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱

平成23年12月9日

告示第149号

(趣旨)

第1条 市長は、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進し環境保全に効果の高い営農活動の普及促進を図るため、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け、22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める環境保全型農業直接支払交付金及び別紙2に定める先進的営農活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(対象経費及び交付率)

第2条 交付対象経費及びこれに対する交付率は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとするものは、浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに市長に1部提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じ現地を調査し、適正であると認めたときは、交付金の交付を決定(以下「交付決定」という。)するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付決定することができる。

(交付金の交付の条件)

第5条 市長は、交付決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、交付金の交付の申請をしたものに対し、浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 交付金の交付の申請をしたものが、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(変更交付申請)

第8条 交付決定を受けたものは、交付金の変更交付を受けようとするときは、浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に1部提出しなければならない。

(変更承認申請)

第9条 交付金の交付の対象となる事業を行うもの(以下「交付事業者」という。)は、交付決定を受けた交付金事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は当該交付金事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金変更承認申請書(様式第4号)を市長に1部提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が別表に定める軽易な変更については、この限りでない。

(指示)

第10条 市長は、交付金事業が交付決定の内容又はこれに付された条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付事業者に対し必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第11条 交付事業者は、交付金事業が完了したとき(交付金事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金実績報告書(様式第5号)を市長に1部提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による交付金実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る交付金事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金交付額確定通知書(様式第6号)により交付事業者に通知するものとする。

(交付金の交付時期)

第13条 交付金は、前条の規定により確定した額を交付金事業が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が交付金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、交付金事業の完了前に交付金の全部又は一部を交付することができる。

2 交付事業者は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付金に係る帳簿等の保存年限)

第14条 交付事業者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を、当該交付金事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この交付金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

経費

交付の相手方

交付率

軽易な変更

次に掲げる変更以外の変更

1 環境保全型農業直接支払交付金

実施要綱に基づいて、市が農業者等に対して交付金を交付する場合における当該交付に要する経費

ア 市が、農業者等へ交付する環境保全型農業直接支払交付金の交付額は、下記イの表に掲げる交付単価に、それぞれ該当する取組面積を乗じて得た額の合計金額

イ 交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。

1 農業者(法人を含。)、集落営農

定額

市交付金の額は次のとおり

左欄中で得られた額の1/2以内

※上記において生じた小数点以下は切り捨てる。

1 取組面積の増

2 交付金額の増減

 

 

 

 

対象活動

環境保全型農業直接支払交付金の10a当たり交付単価

 

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップの作付けを組みあわせた取組

4,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組みあわせた取組

4,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組みあわせた取組

4,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組みあわせた取組

4,000円

有機農業の取組

4,000円

 

2 先進的営農活動支援交付金

実地要綱に基づいて、地域協議会が先進的営農活動支援交付金を交付するのに要する経費の一部に充てるため、市が地域協議会に対し交付金を交付する場合における当該交付に要する経費

ア 市が、地域協議会へ交付する先進的営農活動支援交付金の交付額は、下記イの表に掲げる作物ごとの先進的営農活動支援交付金の交付単価に、それぞれ該当する営農活動対象区域内における先進的な取組面積を乗じて得た額の合計額

イ 交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。

2 地域協議会

定額

市交付金の額は次のとおり

左欄中で得られた額の1/2以内

※上記において生じた小数点以下は切り捨てる。

1 先進的な取組面積の増

2 交付金額の増減

 

 

 

 

作物区分

先進的営農活動支援交付金の10a当たりの交付単価

 

水稲

3,000円

麦・大豆

1,500円

いも・根菜類

3,000円

葉茎菜類

5,000円

果菜類・果実的野菜

9,000円

 

 

 

うち 施設トマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご

20,000円

果樹・茶

6,000円

花き

5,000円

上記の区分に該当しない作物

1,500円

 

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浅口市環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱

平成23年12月9日 告示第149号

(平成23年12月9日施行)