○浅口市災害時要援護者避難支援プラン策定協議会要綱
平成23年10月21日
告示第130号
(設置)
第1条 浅口市災害時要援護者避難支援プラン(以下「避難支援プラン」という。)を策定するにあたり、関係団体相互の意見交換と連絡調整を行うため、浅口市災害時要援護者避難支援プラン策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、避難支援プラン策定に関し必要な事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該避難支援プランの策定が完了するまでとする。ただし、役職による委員にあっては、その役職の任期とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和元年6月28日告示第87号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
自主防災組織(女性防火クラブを含む。) |
浅口市金光地区民生委員児童委員協議会 |
浅口市鴨方地区民生委員児童委員協議会 |
浅口市寄島地区民生委員児童委員協議会 |
浅口市コミュニティ推進協議会 |
浅口市消防団 |
浅口市老人クラブ連合会 |
浅口市身体障害者福祉協会 |
浅口市知的障害者連合会 |
鴨方希望の会 |
浅口市社会福祉協議会 |
浅口市健康福祉部長 |
浅口市企画財政部くらし安全課長 |