○浅口市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月28日

条例第26号

浅口市スポーツ振興審議会条例(平成21年浅口市条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、浅口市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツの団体の育成に関すること。

(7) スポーツによる事故の防止に関すること。

(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) 公募に応じた市民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は教育委員会が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

4 審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の浅口市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された浅口市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条の規定に関わらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

浅口市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月28日 条例第26号

(平成23年12月28日施行)