○浅口市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月28日
条例第26号
浅口市スポーツ振興審議会条例(平成21年浅口市条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、浅口市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツの団体の育成に関すること。
(7) スポーツによる事故の防止に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(4) 公募に応じた市民
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は教育委員会が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
4 審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。