○浅口市犯罪被害者等基本条例
平成23年12月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除き、同法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含む。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって、市内に居住し、勤務し、又は通学するものをいう。
(3) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 二次的被害 被害にあったことによる経済的な損失、精神的な苦痛、身体の不調、周囲の人々のうわさ及び中傷並びにマスメディアの報道等によるプライバシーの侵害等をいう。
(犯罪被害者等の支援に関する基本原則)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の軽減及び回復に資するものであって、その被った心身の苦痛、生活上の不利益等の態様その他の事情に応じ、途切れることなく適切に行われるものでなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、適宜、連携、情報交換等を図って行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する犯罪被害者等の支援に関する基本原則に従い、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等に対する理解不足その他不用意な言動による二次的被害の発生の防止に努めるものとする。
2 市民等は、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
(犯罪被害者等の支援のための総合窓口)
第6条 市は、犯罪被害者等が必要とする支援に関する要望に的確に対処し、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等について早期の軽減及び回復を図るため、犯罪被害者等に対し、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する各種施策について情報提供、助言、連絡調整その他の必要な支援を行うための総合窓口を設置する。
2 前項の総合窓口の設置及び運用に当たっては、犯罪被害者等の利便性を確保するとともに、犯罪被害者等の秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮しなければならない。
(保健医療・福祉サービスの提供)
第7条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、家事、育児等の日常生活を円滑に営むことができるようにするため、適切な保健医療サービス又は福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(住居の提供)
第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第9条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、事業者に対し、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について理解を深める機会を確保する等必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、情報提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(市民等の理解の増進)
第11条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況及びその支援について市民等が理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう、情報提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第12条 市は、犯罪被害者等が被った害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。