○浅口市地域情報化検討委員会条例

平成23年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 浅口市における地域情報化について検討を行うため、浅口市地域情報化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について具体的に検討を行い、市長に答申するものとする。

(1) 情報化を推進するための事項

(2) 情報化を実現性あるものにするための方策

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域情報化のため必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関連団体

(3) 市民を代表する者

3 委員は、当該諮問に係る検討が終了したときは、解嘱されたものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は原則公開とする。ただし、委員会の決定により非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定に関わらず、委員の委嘱後最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

浅口市地域情報化検討委員会条例

平成23年9月30日 条例第19号

(平成23年10月1日施行)