○浅口市滞納処分等検討委員会設置規程
平成23年8月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 税及び税外諸収入金の滞納処分、執行停止、欠損処分等に関し必要な事項を検討するため、浅口市滞納処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会において検討する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 税及び税外諸収入金の滞納処分の実施に関すること。
(2) 税及び税外諸収入金の滞納処分の執行停止に関すること。
(3) 税及び税外諸収入金の欠損処分に関すること。
(4) 複数の税及び税外諸収入金に渡る滞納者の徴収の調整に関すること。
(5) 上水道の給水停止、市営住宅の明渡請求、その他税外諸収入金の滞納整理に伴う処分の実施に関すること。
(6) 税外諸収入金の滞納整理に伴う訴訟の提起に関すること。
(7) その他税及び税外諸収入金の収納対策全般に関すること。
(1) 50万円以上の大口滞納である者
(2) 新たに複数年度に及ぶ滞納となった者
(3) 催告に応じない者
(4) 納税の約束はするが履行しない者又は履行はするが滞納が減らない者
(5) 時効が差し迫って早急に対応しなければならない者
(6) 資産や収入があるにもかかわらず納税しない者
(7) 不動産等を公売することでしか徴収できない者
(8) 広域的な財産調査が必要な者
(9) 滞納整理が困難な者
(10) 滞納者が県外居住の者
(11) 滞納処分の執行停止又は不納欠損処分の判定を求めたい者
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
4 委員は、税及び税外諸収入金の収納事務を所管する部長相当職をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 委員長は、会議の進行上必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、第2条第1項各号に掲げる事項について説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、生活環境部税務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。