○浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、共同墓地の維持管理のため、墓地専用道路、排水路及び給水施設の整備工事を実施する自治組織(自治組合、町内会等)を単位とする地域(以下「地域」という。)に対し、予算の範囲内において浅口市共同墓地整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 地域で管理運営をしている共同墓地
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が対象と認める墓地
(1) 参道及び墓地内の通路の整備又は補修事業
(2) 墓地内の排水路の整備又は補修事業
(3) 墓地への水道施設の整備工事
(4) 墓地内の法面の整備又は補修事業
(5) その他墓地内の環境保全に関する事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1地域につき1回限りとする。ただし、前回の補助金の交付を受けた日の属する年度から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。
4 災害による復旧等、事業が真に必要と市長が認める場合は、前項の規定は適用しない。
(1) 共同墓地の位置図
(2) 現況写真
(3) 工事見積書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 工事費領収書
(2) 工事費内訳書
(3) 工事写真帳
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第10条 市長は補助金の交付を受けた者が次の各号に該当すると認めた場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金を受けたとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第25号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。