○浅口市法定外予防接種費助成事業実施要綱

平成23年2月25日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受けた者に対して、予防接種費用を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図り、もって市民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。

(2) 指定医療機関 市長が前号に定める予防接種にかかる業務委託契約を締結した医療機関又は医師会をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、接種日において市内に住所を有する者のうち、別表に定める対象者(以下「助成対象者」という。)とする。

2 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者を助成対象者とすることができる。

(助成額及び接種回数)

第4条 接種費用の助成額及び接種回数は、別表のとおりとする。

(助成の方法)

第5条 助成を受けようとする者は、指定医療機関及び医療機関において法定外予防接種を受けるものとする。

2 対象者は、予診票に必要事項を記入の上、指定医療機関に提出するものとする。

(助成金の請求)

第6条 指定医療機関が、助成対象者に法定外予防接種を行った場合の助成金の請求は、当該医療機関が各月分を取りまとめ、請求書に予診票を添付し、翌月10日までに市長に提出して行うものとする。

2 指定医療機関以外の医療機関で接種した場合は、予防接種を実施した日の属する翌年度の4月10日までに、浅口市風しん予防接種費用助成金償還給付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出することができる。

(助成金の交付)

第7条 市長は、指定医療機関から前条の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに指定医療機関の指定する口座に振り込む方法により交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による給付申請書を受理したときは、その内容を審査の上助成するものとし、浅口市風しん予防接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、別表に掲げるヒトパピローマウイルス予防接種、小児用肺炎球菌予防接種及びヘモフィルスインフルエンザb型予防接種を実施した場合の費用の助成については、平成23年1月1日から適用する。

(浅口市肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)

2 浅口市肺炎球菌予防接種実施要綱(平成21年浅口市告示第153号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の浅口市肺炎球菌予防接種実施要綱の規定によりなされていた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月19日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月10日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日告示第63号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月5日告示第99号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市法定外予防接種費助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

予防接種の名称

助成対象者

接種回数

助成額

風しん予防接種

妊娠を希望する女性やその同居者又は、風しん抗体価の低い妊婦の同居者で次の全てに該当する者

(1)生年月日が平成7年4月1日以前の者

(2)風しん抗体検査を受けて抗体価が十分でないと判断した者

(3)抗体検査から1年以内に予防接種を実施した者

1回

上限5,000円

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浅口市法定外予防接種費助成事業実施要綱

平成23年2月25日 告示第17号

(平成30年6月28日施行)