○浅口市高齢者外出支援事業実施要綱
平成23年3月25日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者がタクシーを利用する場合に、タクシー料金の初乗運賃に相当する乗車券(以下「タクシー乗車券」という。)を交付することにより、高齢者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者等)
第2条 対象者及びタクシー乗車券の交付枚数は、別表に定めるところによる。
2 年度の中途に助成の対象となった者に対するタクシー乗車券は、その対象となった日の翌月から交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、他の法令によりこれに相当する助成金等の支給を受けることができるときには、タクシー乗車券を交付しないものとする。
(助成の申請及び決定)
第3条 助成を受けようとする者は、浅口市高齢者外出支援事業乗車券申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(タクシー乗車券の有効期間)
第4条 タクシー乗車券の有効期間は、交付した日の属する年度末日までとする。
(利用の方法)
第5条 利用者は、次条のタクシーに乗車したときは、その料金の現金支払に替えてタクシー乗車券を使用することができる。
(利用できるタクシー)
第6条 利用できるタクシーは、社団法人岡山県タクシー協会に加入している乗用旅客自動車会社等が運行する一般タクシーとし、原則として浅口市内での利用とする。
(タクシー乗車券の再交付)
第7条 第3条の規定により交付したタクシー乗車券は、同一有効期間内は再発行しないものとする。ただし、タクシー乗車券を破損及び汚損した場合はこの限りでない。
(譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、タクシー乗車券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(利用券の返還及び停止)
第9条 利用者又はその代理者は、利用者が次のいずれかに該当するときは速やかにタクシー乗車券を返還しなければならない。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) タクシー乗車券の有効期間が経過したとき
(3) タクシー乗車券が不用になったとき。
2 市長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、タクシー乗車券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 虚偽の申請によりタクシー乗車券の交付を受けたとき。
(2) タクシー乗車券を不正に使用したとき。
(3) その他、市長が、本告示の主旨に反していると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象者 | 乗車券の交付枚数 |
浅口市鴨方町小坂東阿部山・日原地域 浅口市鴨方町益坂遙照山地域 浅口市金光町上竹遙照山地域 に住所を有し、在住1年以上の次の各号のいずれかに該当する者。ただし、自動車を所有する世帯は対象としない。 (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は65歳以上の高齢者のみの世帯で世帯員に75歳以上の者を含む世帯の者 (2) その他市長が必要と認める者 | 1人あたり乗車券(初乗運賃券)年48枚を限度とする。 4月決定 48枚 5月決定 44枚 6月決定 40枚 7月決定 36枚 8月決定 32枚 9月決定 28枚 10月決定 24枚 11月決定 20枚 12月決定 16枚 1月決定 12枚 2月決定 8枚 3月決定 4枚 |