○浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成23年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、就職に有利かつ生活安定に資する資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関(通学制を原則とし、通信教育によるものについては、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等特にやむを得ないと認める場合に限る。以下同じ。)への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り資格取得を促進し、もって母子家庭又は父子家庭の経済的自立に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、又は修了支援給付金にあっては養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を全て満たす者のうち、福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要かつ適当と認める者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、次条に規定する資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に訓練促進給付金等の支給を受けていないこと。

(5) 求職者支援制度による職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(6) 市税等を滞納していないこと。

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、所長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月を超えない期間)とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合の支給対象期間は、通算48月を上限とする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものを除く。)又はカリキュラムの履修を行わなかった場合には、当該月については支給しないものとする。

4 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業をしている者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間については支給しない。

5 前項に規定する休学をした者が復学した場合には、第2条に規定する対象者に該当することを確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項及び第31条の9第2項に規定する修業する期間に含めないものとする。

6 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関における修了日を経過した日以降に支給するものとする。

(支給額)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までの当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(事前相談)

第6条 所長は、訓練促進給付金等の支給を受けようとする者から、単位の取得状況、当該資格の取得見込み及び支給の必要性について確認するものとする。

(支給申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を所長に提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとする。

3 修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

4 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(原則として1箇月以内に交付されたもの)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び養育費に関する申告書(様式第2号)(当該対象者が児童扶養手当を受給していない場合)

 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税・所得の証明書その他第5条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍証明書

 その他所長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税・所得の証明書その他第5条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する修了証明書の写し

 その他所長が必要と認める書類

(支給決定)

第8条 所長は、前条の規定による支給申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給(決定・却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 支給決定の審査に当たっては、その緊急性や必要性について考慮し判定するものとする。

(状況報告)

第9条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、支給対象期間中の各月の出席の状況等について、高等職業訓練促進給付金等修学報告書(様式第4号)を、翌月10日までに所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書のうち、4月、8月、12月に提出する報告書には当該月1日以降発行の在学証明書又は在籍証明書を添付しなければならない。

3 所長は支給期間の上限を超えて修業を継続している者に対して、養成機関における修業状況等を確認する必要があると認めるときには、修業期間中の出席状況等について報告を求めることができる。

4 所長は、訓練促進給付金の支給を受けている者に養成機関における修業状況等を確認するために必要があると認めたときは、養成機関における修得単位証明書の提出を求めることができる。

(受給資格喪失等の届出)

第10条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)を、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第6号)を、その事由が生じた日から起算して14日以内に所長に届け出なければならない。

(受給資格喪失等の通知)

第11条 所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったとき、又は支給することが不適当と認めるときは高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者の支給要件に変更があったときは高等職業訓練促進給付金等支給変更決定通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の請求)

第12条 受給者は、訓練促進給付金の支給を受けようとするときは翌月10日までに、修了支援給付金の支給を受けようとするときは支給決定後速やかに、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第9号)を所長に提出しなければならない。

(訓練促進給付金等の返還)

第13条 所長は、受給者が支給要件に該当しないにもかかわらず、訓練促進給付金等の支給を受けたときは、既に支給した当該訓練促進給付金等の全部又は一部の返還を当該受給者に命じることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(支給期間に関する特例措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母の支給対象期間については、修業する期間の全期間とし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母の支給対象期間については、修業する期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)を超えない期間とする。

(支給額に関する特例措置)

3 第5条第1項第1号の規定にかかわらず、平成24年3月31日以前に修業を開始した者の支給額については、月額14万1,000円とする。

(平成24年3月22日告示第40号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年11月19日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(通信制の養成機関に関する特例措置)

2 この告示による改正後の第1条に規定する通信教育の取扱いは、平成24年3月31日以前に修業を開始したものについては、なお従前の例による。

(平成26年11月1日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月21日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月25日告示第55号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日から平成28年3月31日の間に修業を開始し、かつ平成28年4月1日時点で修業中の者で、改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第8条の規定により支給対象期間が24月以内で支給決定されている場合については、第7条に規定する支給申請を行った上で、支給対象期間を修業する期間に相当する期間(既に支給決定された支給対象期間を含め、その期間が36月を超えるときは、36月を超えない期間)に延長することができる。この場合において、市長が特に認める場合においては、添付書類のうち、その一部の添付を省略することができるものとする。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年11月1日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和3年5月14日告示第79号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定(以下「改正後の告示」という。)は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。次項において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(訓練促進給付金等の内払)

4 改正後の告示第5条の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定により支給された訓練促進給付金等は、改正後の告示による訓練促進給付金等の内払とみなす。

(令和3年度中に修業を開始する場合の特例)

5 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する者に対する浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第2号

1年以上の

6月以上のカリキュラムの修業が予定されている

第5条第1項各号

12月

12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)

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浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成23年3月31日 告示第49号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第49号
平成24年3月22日 告示第40号
平成24年8月8日 告示第104号
平成25年11月19日 告示第123号
平成26年11月1日 告示第126号
平成27年12月21日 告示第155号
平成28年3月17日 告示第26号
平成28年4月25日 告示第55号
平成30年11月1日 告示第143号
令和3年5月14日 告示第79号