○浅口市青少年海外派遣実施要綱

平成23年3月16日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 海外の文化、生活習慣等を直接に学ばせ、国際理解や国際感覚を養わせ、国際化時代に対応できる人材を育成するための青少年の海外派遣事業を実施するに当たって、必要な事項を定めるものとする。

(期間)

第2条 派遣期間は、1箇月以内とする。

(派遣する人数)

第3条 海外へ派遣する者(以下「派遣青少年」という。)の数は、毎年度予算の範囲内で決定するものとする。

(応募資格)

第4条 海外派遣に応募できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 浅口市に住所を有する青少年であること。

(2) 学習意欲旺盛で国内外の文化、生活習慣等に関心を持ち、海外でのホームステイと学習を通して相互交流と親善に資することができる者

(3) 健康状態が良好で、常識に富み、協調性があり、長期の団体生活に耐えることができる者

(4) 浅口市及び浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催したホームステイ・留学(短期留学を含む。)等生活体験を目的とした海外生活又は居住経験のない者

(5) 全面的に保護者の同意が得られ、必要経費の負担ができる者

(応募書類)

第5条 海外派遣に応募しようとする者は、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 海外派遣申込書(様式第1号)

(2) 保護者同意書(様式第2号)

(3) 学校長推薦書(様式第3号)

(派遣青少年の決定)

第6条 教育委員会は、前条による書類を提出した者のうちから、選考又はそのほかの適切な方法により派遣青少年を決定する。

2 教育委員会は、派遣青少年を決定した場合には、浅口市青少年海外派遣事業派遣者決定通知書(様式第4号)により、派遣決定を派遣青少年に通知する。

3 教育委員会は、派遣青少年に対し、診断書等の必要な書類の提出を求めることができる。

(経費)

第7条 派遣青少年の交通費、宿泊費等必要経費を予算の範囲内で補助する。ただし、50万円を限度とする。

2 第4条第4号の規定に抵触する事実が判明したときは、当該派遣青少年は、前項の規定にかかわらず必要経費の全額を負担しなければならない。

(補助金の交付申請及び決定)

第8条 派遣青少年が補助金の交付を受けようとするときは、浅口市青少年海外派遣事業補助金交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、浅口市青少年海外派遣事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告書及び補助金請求書の提出)

第9条 派遣青少年は、帰国後1箇月以内に浅口市青少年海外派遣事業補助金実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 補助金額の確定通知を受けた派遣青少年が、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市青少年海外派遣事業補助金精算払請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

(補助金の支払)

第10条 教育委員会は前条の書類の提出を受け、内容を審査し、適正と認めたときは補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第11条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 前項の規定により、概算払により補助金の交付を受けようとする者は、浅口市青少年海外派遣事業補助金概算払請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において当該補助金が既に交付されているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(派遣青少年の遵守事項及び取消し要件)

第13条 派遣青少年は、指定された渡航手段、経路に従うものとし、終了後の滞在は許されない。

2 派遣期間中、随行者及び受入れ家庭等の指示に従わない場合は、派遣を取り消し、帰国させる。

3 前2項の場合、必要経費の全額は、派遣青少年の負担とする。

4 第1項及び第2項のほか派遣青少年がこの告示に定める所定の手続をしない場合は、海外渡航の意思がないものとして派遣を取り消すことがある。

(補助金の取扱い)

第14条 この補助金の交付に関しては、第8条から前条までに定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市青少年海外派遣実施要綱

平成23年3月16日 教育委員会告示第5号

(平成30年3月20日施行)