○浅口市営バス運行事業に関する条例

平成23年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、浅口市営バス(以下「市営バス」という。)を設置し、その管理及び運行事業に関し必要な事項を定めることにより、地域住民の交通手段の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(運行路線)

第2条 市営バスの運行路線は、金光北線、金光南線、鴨方西線、鴨方東線、寄島西線及び寄島東線とする。

(運行回数等)

第3条 市営バスの運行回数、停留所、運行時刻及び運行日は、規則で定める。

(運行制限)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により市営バスの運行上支障があると認めるときは、運行路線の区間、運行回数及び運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(運行業務の委託)

第5条 市長は、市営バスの運行に関し、業務を委託することができる。

(料金)

第6条 市営バスの料金は、無料とする。

(物品の持込制限及び禁止行為等)

第7条 市営バスの利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)及び市長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(利用者の損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により市営バスその他関連施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

浅口市営バス運行事業に関する条例

平成23年3月25日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)