○浅口市東北地方太平洋沖地震対策本部設置要綱
平成23年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により被災した地域の復興支援及び被災者の救援において、迅速かつ的確な対策等を実施することを目的に設置する浅口市東北地方太平洋沖地震対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本部は、市役所内に設置する。
(所掌事務)
第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 被災地域の復興支援及び被災者救援のための総合的な調整に関すること。
(2) 市職員の被災地への派遣に関すること。
(3) 災害備蓄品の被災地への送付に関すること。
(4) 市民からの支援物資の調達、整理及び送付に関すること。
(5) 災害義援金に関すること。
(6) 被災者への市内住宅の斡旋に関すること。
(7) 市内移住者への生活物資並びに当面の生活支援及び相談に関すること。
(8) 市内移住者への就労支援に関すること。
(9) 被災者支援ボランティアに関すること。
(10) 市内移住者への教育支援に関すること。
(11) 設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、対策本部を主宰する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。
5 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(班の設置)
第5条 本部に、第3条各号に掲げる事項を所掌する班を置く。
2 各班に班長を置く。
3 各班に必要に応じて副班長を置くことができる。
4 班の名称、班長、副班長及び構成並びに所掌事務は別表第2に掲げるとおりとする。
5 各班長は、班体制を整備し、所定の所掌事務を実施する。
(協力依頼)
第6条 班長は、班の事務を迅速に実施するため、他の班及び市職員に対して協力を依頼することができる。
(本部の解散)
第7条 本部長は、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により被災した地域の復興支援及び被災者の救援において、その要が解消されたと認めるときは、本部を解散する。
(関係機関との連携及び協力要請)
第8条 本部長は、迅速かつ適切に、被災地の復興支援及び被災者の救援が実施できるよう、県及びその他関係機関との連携に努める。
2 本部長は、被災地の復興支援及び被災者の救援に必要があると認めるときは、県及びその他関係機関に対して協力を要請する。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、企画財政部くらし安全課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年3月28日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第9号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
理事 議会事務局長 企画財政部長 生活環境部長 健康福祉部長 産業建設部長 上下水道部長 教育次長 金光総合支所長 寄島総合支所長 会計管理者 |
別表第2(第5条関係)
班の名称及び正副班長 | 構成 | 所掌事務 |
調整班 企画財政部長 | 総務課 秘書政策課 くらし安全課 | ・関係機関との連絡及び調整に関すること。 ・本部内の連絡及び調整に関すること。 ・情報の収集に関すること。 ・職員の現地派遣の調整に関すること。 ・市民及び報道機関等への広報に関すること。 |
被災者救援班 健康福祉部長 | 健康こども福祉課 | ・被災者の救援・救護に関すること。 |
復興支援班 上下水道部長 | 水道課 下水道課 | ・上下水道の復旧・復興に関すること。 |
支援物資・義援金班 企画財政部長 | くらし安全課 社会福祉課 総合支所市民生活課 | ・災害備蓄品の被災地への送付に関すること。 ・市民からの支援物資の調達、整理及び送付に関すること。 ・被災者義援金に関すること。 |
受入班 産業建設部長 | 建設業務課 水道課 | ・被災者への市営住宅の斡旋に関すること。 ・被災者への民間住宅の斡旋に関すること。 ・市内移住者への生活資材の準備に関すること。 |
生活支援班 健康福祉部長(班長) 生活環境部長(副班長) | 社会福祉課 健康こども福祉課 高齢者支援課 市民課 総合支所市民生活課 | ・市内移住者への当面の日用品の支給に関すること。 ・市内移住者の生活相談に関すること。 ・市内移住者への就労支援に関すること。 ・被災者支援ボランティアに関すること。 |
保育・教育支援班 教育次長 | 学校教育課 保育未来課 教育委員会分室 | ・市内移住者の認定こども園・保育園・幼稚園・小中学校への転入など保育・教育支援に関すること。 |