○浅口市行政実務研修員に関する要綱
平成23年3月25日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、本市の行政運営の活性化を図るため、団体等に勤務する職員(以下「団体等職員」という。)を浅口市行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることについて必要な事項を定める。
(受入れ基準)
第2条 研修員の受入れは、前条の目的に合致し市行政の公正性を阻害するおそれがないと判断した場合に限る。
(身分)
第3条 研修員は、団体等の職員としての身分を保有したままで、本市で研修を受ける。
(研修期間)
第4条 研修の期間は、1年とする。ただし、研修の目的を効果的に達成する場合、又は特段の事情がある場合は、団体等と協議のうえ、その期間を変更することができる。
(守秘義務)
第5条 研修員は、研修上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その研修期間が終了した後も同様とする。
(服務)
第6条 研修員は、研修中においては、市職員に適用される法令等を遵守し、浅口市行政実務研修員証(別記様式)を常に携帯しなければならない。
(協定の締結)
第7条 研修の実施に関し、必要があると認めるときは、浅口市及び団体等との間において、協定を締結することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、研修員の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。