○浅口市敬老祝金等支給要綱
平成23年2月18日
告示第11号
浅口市敬老祝金支給要綱(平成18年浅口市告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、多年にわたり、社会に貢献された高齢者の長寿を祝い、敬老の意を表するため敬老祝金(以下「祝金」という。)及び敬老祝品(以下「祝品」という。)を贈り、福祉の増進を図るものとする。
(祝金及び祝品の種類等)
第2条 祝金及び祝品(以下「祝金等」という。)の種類、贈呈品目、基準日及び対象者は、別表のとおりとする。ただし、日本国籍を有しない者には支給しない。
(申請及び決定)
第3条 88歳祝金の支給を受けようとする者は、浅口市敬老祝金支給申請書(様式第1号)を市長が別に指定する日までに提出しなければならない。
3 100歳祝品を支給する者については、市長が住民基本台帳に記載されている事項を確認し、決定する。
(1) 対象者が市外へ転出したとき。
(2) 対象者が死亡したとき。
(祝金等の支給停止)
第5条 第3条の規定により給付の決定を受けた者が、禁錮以上の刑に処せられその執行を受けているときは、祝金等の支給を停止することができる。
(不当利得の返還)
第6条 偽りその他不正の手段によって、祝金等の支給を受けた者があるときは、市長は、当該祝金等をその者から返還させることができる。
(報告等の義務)
第7条 市長は、この告示に規定するもののほか、対象者又はその関係人に対し、祝金等の支給に必要な申出又は届出をさせ、若しくは書類を提出させることができる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月18日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 贈呈品目 | 基準日 | 対象者 |
88歳祝金 | 5,000円 | 7月1日 | 前年9月16日から当年9月15日までに88歳に達する者で、かつ、基準日において浅口市に居住をしているもの。 |
100歳祝品 | 記念品 | 100歳に達する日 | 当年3月31日から翌年3月30日の1年間に100歳に達する者で、かつ、当該基準日において浅口市に居住をしているもの。 |