○浅口市敬老祝金等支給要綱

平成23年2月18日

告示第11号

浅口市敬老祝金支給要綱(平成18年浅口市告示第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、多年にわたり、社会に貢献された高齢者の長寿を祝い、敬老の意を表するため敬老祝金(以下「祝金」という。)及び敬老祝品(以下「祝品」という。)を贈り、福祉の増進を図るものとする。

(祝金及び祝品の種類等)

第2条 祝金及び祝品(以下「祝金等」という。)の種類、贈呈品目、基準日及び対象者は、別表のとおりとする。ただし、日本国籍を有しない者には支給しない。

(申請及び決定)

第3条 88歳祝金の支給を受けようとする者は、浅口市敬老祝金支給申請書(様式第1号)を市長が別に指定する日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の支給申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し適当であると認めたときは、浅口市敬老祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 100歳祝品を支給する者については、市長が住民基本台帳に記載されている事項を確認し、決定する。

(対象者からの除外)

第4条 第2条に規定する対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、対象者から除外する。

(1) 対象者が市外へ転出したとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(祝金等の支給停止)

第5条 第3条の規定により給付の決定を受けた者が、禁錮以上の刑に処せられその執行を受けているときは、祝金等の支給を停止することができる。

(不当利得の返還)

第6条 偽りその他不正の手段によって、祝金等の支給を受けた者があるときは、市長は、当該祝金等をその者から返還させることができる。

(報告等の義務)

第7条 市長は、この告示に規定するもののほか、対象者又はその関係人に対し、祝金等の支給に必要な申出又は届出をさせ、若しくは書類を提出させることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年5月18日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

贈呈品目

基準日

対象者

88歳祝金

5,000円

7月1日

前年9月16日から当年9月15日までに88歳に達する者で、かつ、基準日において浅口市に居住をしているもの。

100歳祝品

記念品

100歳に達する日

当年3月31日から翌年3月30日の1年間に100歳に達する者で、かつ、当該基準日において浅口市に居住をしているもの。

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浅口市敬老祝金等支給要綱

平成23年2月18日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)